○高原町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例

昭和49年7月1日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて健康を増進し、情操ゆたかに育成するため児童プール及び児童遊園を設置する。

(児童プール及び児童遊園の名称及び位置)

第2条 児童プール及び児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用者の範囲及び規則並びに義務)

第3条 児童プール及び児童遊園の使用は幼児並びに小学校低学年の学童とし次の事項を守らなければならない。

(1) 児童遊園は年間を通じて開放するものとする。

(2) 児童プールの使用は、原則として町内各小学校の夏休みの期間とする。

(3) 児童プールの使用中は水難救助活動のできる父兄又は保護者が2名以上監視待機に当たるものとする。

(使用の許可)

第4条 児童プール及び児童遊園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 児童プール及び児童遊園における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 児童プール及び児童遊園の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが児童プール及び児童遊園の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 児童プール及び児童遊園の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により児童プール及び児童遊園の管理を指定管理者に行わせる場合は、前3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により児童プール及び児童遊園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童プール及び児童遊園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により児童プール及び児童遊園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童プール及び児童遊園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするために必要な業務を行うこと。

(2) 児童プール及び児童遊園の施設等を提供すること。

(3) 児童プール及び児童遊園の使用の許可に関する業務

(4) 児童プール及び児童遊園の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が児童プール及び児童遊園の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった児童プール及び児童遊園の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により児童プール及び児童遊園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例(昭和49年高原町条例第24号)第3条ただし書(中略)の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

児童プール

名称

位置

並木児童プール

高原町大字蒲牟田1,154番地1

児童遊園

名称

位置

小塚児童遊園

高原町大字蒲牟田3,596番地10

並木児童遊園

高原町大字蒲牟田1,145番地15

高原町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例

昭和49年7月1日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第24号
昭和53年10月3日 条例第11号
昭和55年7月4日 条例第13号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和58年3月22日 条例第4号
平成16年9月9日 条例第19号
平成17年12月12日 条例第25号
平成20年3月11日 条例第6号
平成20年6月24日 条例第15号
平成25年12月16日 条例第28号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年9月15日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第9号