○高原町児童プール及び児童遊園管理運営規則

昭和49年7月1日

規則第12号

第2条 管理運営の一部委託については、町長は次の各号について、指示し、児童プール及び児童遊園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をし事故の未然防止に努めなければならない。

(1) 児童プール及び児童遊園内外の環境整備及び美化に努めること。

(2) 児童プールの開放期間中は週1回以上清掃を行い常に衛生的な状態を保つこと。

(3) 児童プールの監視は監視日誌を記録し町長が求めたときは速やかに閲覧に供すること。

(4) 児童プールの使用期間及び監視人の規定については、これを遵守すること。

(5) 児童プール及び児童遊園内で発生した事故については、事故報告書により速やかに町長に報告すること。

第3条 児童プール及び児童遊園の維持管理に要する経費は、町長が負担する。ただし、町長の許可なく、又は目的外に使用した場合の経費については町長がやむを得ないと認めた場合を除き、受託者又は当事者に全額又は一部を負担させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

高原町児童プール及び児童遊園管理運営規則

昭和49年7月1日 規則第12号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第12号