○高原町乳幼児医療費助成に関する条例
平成12年12月18日
条例第29号
高原町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和49年高原町条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児の医療費の一部を助成することにより、乳幼児期における疾病等の治療を容易にし、乳幼児の福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
5 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者をいう。
(1) 高原町に住所を有すること。
(2) 被保険者等又はその被扶養者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者でないこと。
(助成)
第4条 町長は、次条第2項の規定により認定を受けた者(以下「対象者」という。)がその疾病又は負傷につき保険医療機関等において医療を受け、社会保険各法により当該医療に関する給付が行われた場合に、その医療に要する費用(入院時の食事療養に係る費用を除く。)から、社会保険各法に規定する保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合には、これを加えて得た額)を控除して得た額を助成する。
(申請等)
第4条の2 乳幼児の保護者は、助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(受給資格証)
第5条 町長は、対象者の保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者であることを証するもの(以下「受給資格証」という。)を交付する。
2 対象者が宮崎県内の保険医療機関等において医療を受ける場合、当該保険医療機関等に対して受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、対象者に係る医療について社会保険各法による療養費の支給がなされた場合、その他町長が特に必要があると認める場合は、受給者に対して助成する額を支払うことにより助成を行うことができる。
3 前項の助成は、受給者の申請に基づき行うものとする。
4 前項の申請は、対象者が保険医療機関等において医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(届出の義務)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 対象者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が加入している社会保険各法に規定する保険の種類又は内容に変更があったとき。
(3) その他規則で定める事由が生じたとき。
2 受給者は、前項第1号に規定する事由が生じた場合、その他規則で定める事由が生じた場合は、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成の事由が第三者の行為によって生じた場合において、助成を行ったときは、当該助成した額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を対象者に代わって行使することができる。
3 前項に規定する場合において、対象者が同一の事由について第三者から損害賠償を受けたときは、助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年1月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年6月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の高原町乳幼児医療費助成に関する条例により既に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の高原町乳幼児医療費助成に関する条例により既に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。