○高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和50年10月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級である者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級でかつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害と判定された者

2 この条例において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

4 この条例において「保険給付等」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度心身障害者であって、規則で定めるところにより町長に申請し、町長が発行する重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「資格証」という。)の交付を受けたものとする。

(1) 高原町の区域内に住所を有すること。ただし、高原町の区域外に住所を有する重度心身障害者であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項並びに附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。

(4) 重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の2の規定により読替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ重度心身障害者の配偶者の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。

(助成の額)

第4条 町長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付等を受けた場合は、保険医療機関等ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。

(1) 入院 一部負担金から1,000円を控除して得た額

(2) 入院外 一部負担金から500円を控除して得た額

(3) 調剤 一部負担金

2 前項の助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。

(助成の方法)

第5条 町長は、前条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 町長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付等につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合には、助成対象者の申請に基づき、前条第1項の規定の例により、助成するものとする。

4 前項の申請は、助成対象者が保険給付等を受けた月の翌月の初日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(届出の義務)

第6条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 助成対象者が第2条第1項又は第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他規則で定める事由に変更があったとき。

2 助成対象者は前項第1号に規定する事由が生じた場合は、速やかに町長に資格証を返還しなくてはならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第25号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(平成3年7月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年6月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用し、平成8年3月31日以前の医療費については、なお従前の例による。

(平成11年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第3条第1号にただし書を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に従来の規定による保険給付等に係る助成の申請を行っている助成対象者は、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る助成については、なお従前の例による。

高原町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和50年10月1日 条例第37号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第37号
昭和58年1月31日 条例第2号
昭和58年3月22日 条例第25号
昭和59年12月26日 条例第19号
昭和61年12月18日 条例第23号
平成3年7月2日 条例第25号
平成8年6月25日 条例第18号
平成11年7月1日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第15号
令和2年6月5日 条例第20号