○高原町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月26日
規則第11号
高原町身体障害者福祉法施行細則(平成5年高原町細則第6号)の全部を次のように改正する。
(主旨)
第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生援護措置の手続)
第4条 法第19条第1項の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)の申請をしようとする身体障害者は、身体障害者更生援護措置申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により身体障害者更生援護措置申請書(以下「措置申請書」という。)の提出があったときは、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療の給付又は補装具の交付等を行うかどうか決定しなければならない。
(内容変更承認申請等)
第6条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療変更承認申請書(様式第9号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第7条 法第19条第3項に規定する治療材料、施術、看護又は移送に要する費用(以下「看護等の費用」という。)の支給を受けようとする者は、更生医療看護等承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、看護等の費用を支給する必要があると認めるときは、更生医療看護等承認通知書(様式第13号)により受給者に通知するものとする。
3 町長は、看護等の費用を支給する必要がないと認めるときは、却下決定通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。
(報告)
第8条 町長は、指定医療機関に対し、原則として毎月終了後、各受給者について更生医療治療経過及び予定報告書(様式第15号)を作成させ提出させるものとする。
2 町長は、更生医療の給付を決定したときは、速やかに更生医療給付対象者通知書(様式第16号)を作成して知事に提出しなければならない。
(補装具交付等の委託)
第9条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付等を補装具の制作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第18号)を送付して行うものとする。
(補装具基準外交付協議書)
第10条 町長は、補装具の交付等を行う場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第19号)により知事に協議しなければならない。
(関係台帳等)
第11条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿 (様式第20号)
(2) 補装具交付(修理)申請及び決定簿 (様式第21号)
(3) 身体障害者手帳交付状況台帳 (様式第22号)
(費用の徴収)
第12条 町長は、更生医療の給付又は補装具の交付等を決定したときは、法第38条第1項、第3項及び第4項の規定により、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し支払を命じ、又は当該身体障害者若しくはその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「負担金額」という。)を、別表に定める基準により決定するものとする。
(費用の額の変更等)
第13条 町長は、毎年7月1日に、更生医療の給付に係る身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の負担能力について調査を行い、負担金額の見直しを行うものとする。
2 町長は、負担金額の算定の基礎となった、納入義務者等の負担能力に変更があったときは、負担金額の見直しを行うものとする。
(居宅生活支援及び施設訓練等支援)
第14条 居宅生活支援並びに施設訓練等支援については、別に定める。
附則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分  | 徴収基準月額  | 加算基準額  | |||
更生医療(入院)  | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理)  | ||||
A  | 生活保護法による被保護世帯  | 0円  | 0円  | 0円  | |
B  | 市町村民税非課税世帯  | 0  | 0  | 0  | |
C1  | 所得税非課税世帯  | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)  | 4,500  | 2,250  | 450  | 
C2  | 市町村民税所得割課税世帯  | 5,800  | 2,900  | 580  | |
D1  | 所得税課税世帯  | 前年分所得税 4,800円以下  | 6,900  | 3,450  | 690  | 
2  | 〃 4,801円~9,600円  | 7,600  | 3,800  | 760  | |
3  | 〃 9,601円~16,800円  | 8,500  | 4,250  | 850  | |
4  | 〃 16,801円~24,000円  | 9,400  | 4,700  | 940  | |
5  | 〃 24,001円~32,400円  | 11,000  | 5,500  | 1,100  | |
6  | 〃 32,401円~42,000円  | 12,500  | 6,250  | 1,250  | |
7  | 〃 42,001円~92,400円  | 16,200  | 8,100  | 1,620  | |
8  | 〃 92,401円~120,000円  | 18,700  | 9,350  | 1,870  | |
9  | 〃 120,001円~156,000円  | 23,100  | 11,550  | 2,310  | |
10  | 〃 156,001円~198,000円  | 27,500  | 13,750  | 2,750  | |
11  | 〃 198,001円~287,500円  | 35,700  | 17,850  | 3,570  | |
12  | 〃 287,501円~397,000円  | 44,000  | 22,000  | 4,400  | |
13  | 〃 397,001円~929,400円  | 52,300  | 26,150  | 5,230  | |
14  | 〃 929,401円~1,500,000円  | 80,700  | 40,350  | 8,070  | |
15  | 〃 1,500,001円~1,650,000円  | 85,000  | 42,500  | 8,500  | |
16  | 〃 1,650,001円~2,260,000円  | 102,900  | 51,450  | 10,290  | |
17  | 〃 2,260,001円~3,000,000円  | 122,500  | 61,250  | 12,250  | |
18  | 〃 3,000,001円~3,960,000円  | 143,800  | 71,900  | 14,380  | |
19  | 〃 3,960,001円~ 円  | 全額  | 全額  | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円  | |
備考 1 身体障害者又はその扶養義務者に負担させるべき額は、当該身体障害者の属する世帯の前年(1月から6月までの間に新規措置する者にあっては、前々年とする。)の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担されるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。  | |||||

























