○高原町在宅高齢者等配食サービス事業実施規則

平成12年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、在宅で調理が困難なおおむね65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに高齢者の安否確認を行う在宅高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その者の健康保持、自立生活の助長を促し、もって在宅高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。

(業務の委託)

第2条 町長は、この事業の実施に当たり、利用対象者の決定を除く業務を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 委託法人は、委託法人の有する施設の厨房で、事業の利用者の健康等を十分勘案した又は衛生管理に十分配慮した食事を利用者宅に届けるものとする。

2 委託法人は、前項の食事を配布するとき当該利用者の安否確認を行い、健康状態等に異常があったとき等は速やかに関係機関への連絡調整等を行うこととする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅高齢者であって、次の各号に掲げるいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 要支援者・事業対象者で高原町が決定した高齢者

(2) 栄養改善の必要な高齢者等

(3) おおむね65歳以上の在宅高齢者で町が決定した者

(申請及び決定等)

第5条 この事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等配食サービス申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、在宅高齢者等配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、当該委託法人には、在宅高齢者等配食サービス依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の変更等)

第6条 申請者又はその家族は、変更(廃止)があったときは、在宅高齢者等配食サービス変更申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を検討した上で、利用の変更又は廃止を決定し、在宅高齢者等配食サービス変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するとともに在宅高齢者等配食サービス委託変更(廃止)決定通知書(様式第6号)により当該委託法人にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 対象者は、配食サービスの利用に対し食材等の実費として1食あたり以下に定める金額を負担するものとする。

(1) 要支援者・事業対象者で高原町が決定した高齢者 400円

(2) 栄養改善の必要な高齢者等 400円

(3) おおむね65歳以上の在宅高齢者で町が決定した者 600円

(委託料の支払)

第8条 町長は、委託法人との在宅高齢者等配食サービス事業業務委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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高原町在宅高齢者等配食サービス事業実施規則

平成12年4月1日 規則第14号

(平成31年3月29日施行)