○高原町在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年5月25日

告示第45号

(目的)

第1条 在宅の寝たきり老人等にとって寝具は一日の生活のすべてを営む「場」である。この日常生活に欠かせない寝具を洗濯・乾燥・消毒することにより、清潔で快適な生活が保持できるよう支援するとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は高原町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託法人」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は次のとおりとする。

(1) 老衰、身体の障害及び傷病等の理由により臥床しているおおむね65歳以上の高齢者

(2) 75歳以上のひとり暮らし及び二人暮らし高齢者

(サービス内容)

第4条 臥床している高齢者一人年2回を限度として、洗濯乾燥消毒(掛布団、敷布団、毛布)を行う。なお、1回の事業につき各寝具は1枚ずつを限度とする。

2 75歳以上のひとり暮らし及び二人暮らし高齢者については、一人年1回を限度とする。

(利用申請及び決定)

第5条 寝具洗濯乾燥消毒サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)により、町長に申し出るものとする。

2 町長は、利用申請に基づき適当か否かを決定し、在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(サービスの報告)

第6条 町長から、委託を受けた委託法人等はサービスの実施月の翌月の10日までに老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、委託法人に対し実施状況について特に必要と認めるときは、前項に限らず報告を求めることができる。

(費用の負担)

第7条 寝具洗濯乾燥消毒サービスを利用する者は、1回につき1,000円を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成18年4月21日告示第31号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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高原町在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年5月25日 告示第45号

(平成18年4月21日施行)