○高原町在宅高齢者軽度生活援助事業実施規則
平成12年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の身体の虚弱なおおむね65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)等に対し生活援助員(以下「援助員」という。)を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行う在宅高齢者軽度生活援助事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の高齢者等の要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 町長は、事業の実施に当たり、対象者、援助内容及び援助時間の決定を除く業務を健康な高齢者をはじめとする地域住民やボランティアを確保できると認められる団体、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅高齢者で、介護保険制度における要介護認定等で対象外となった者又は要介護認定等の申請を行わない者のうち、基本チェックリストで生活機能の低下がみられ日常生活に援助を要する高齢者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、当該対象者と同一世帯に介護保険制度の訪問介護サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを受ける者がいる場合には、原則として対象としない。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 同居家族全員が高齢者のみで構成される世帯の者
(3) 同居者が障害者により援助できない者
(4) その他町長が認める者
(内容及び時間)
第4条 事業の内容は、対象者の家庭に援助員を派遣し、次の各号に掲げるサービスのうち、対象者が希望するサービスを提供するものとする。
(1) 食事の支度
(2) 洗濯
(3) 住居内の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品の買物
(5) 関係機関との連絡
(6) その他町長が認めること
2 援助員の派遣時間は、原則として午前9時から午後5時までの間とし、1週間に2時間を限度とする。
(申請及び決定等)
第5条 事業によるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者軽度生活援助サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の変更等)
第6条 申請者又はその家族は、利用を廃止するときは在宅高齢者軽度生活援助サービス廃止申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。
(費用の負担)
第7条 対象者は、援助員の派遣に対して別に定める基準に従い費用の一部を負担するものとする。この場合において1回の派遣につき、30分以上1時間未満の時間については、1時間とする。
(援助員)
第8条 援助員は、この事業の趣旨を理解し、事業の推進に熱意を有する者及び社会福祉法人等で、受託者に登録を届け出た者とする。
(援助員の遵守事項)
第9条 援助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 援助員は、対象者を訪問したときは、業務内容、時間等について、町長の定めるところにより、受託者に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、この事業の実施に当たっては、民生委員、地域包括支援センター等との連携を密にするとともに受託者との連絡調整を十分に行い、事業を円滑に実施する者とする。
(サービスの提供報告)
第11条 受託者は事業実施報告書(様式第7号)に対象者又はその家族から確認印を受け、サービスの提供を行った翌月10日までに町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、受託者との在宅高齢者軽度生活援助事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。