○高原町在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成12年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、家に閉じこもりがちなおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)又は要介護状態になるおそれのある高齢者で社会適応が困難な者に対して短期間の宿泊により日常生活習慣等に対する指導、支援を行う在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業の決定に関する事務を除く業務を養護老人ホーム等を運営又は管理する社会福祉法人(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅高齢者であって、介護保険制度における要介護認定等で対象外となった者又は要介護認定等の申請を行わない者のうち、身体等に何らかの障害があり、日常生活に対する指導、支援を要する高齢者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 同居家族全員が高齢者のみで構成される世帯の者

(3) 同居者が障害等により援助できない者

(4) その他町長が必要と認めた者

(内容)

第4条 事業の内容は、対象者を委託法人において短期間宿泊させ、日常生活に対する指導、支援を行うとともに体調調整を図るものとする。

2 宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で7日を超える期間の設定をすることができるものとする。

(申請及び決定等)

第5条 事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、当該申請者に生活管理指導短期宿泊決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、当該委託法人には、生活管理指導短期宿泊依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(延長の申請及び決定等)

第6条 事業の利用を受けた者のうち、期間の延長を希望する者は、生活管理指導短期宿泊延長申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その必要性を検討した上で、要否を決定し、当該申請者に生活管理指導短期宿泊延長決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するとともに、当該委託法人には、生活管理指導短期宿泊延長依頼書(様式第6号)により通知するものとする。

(再延長等)

第7条 利用期間の再延長等の申請及び処理については、前2条を準用する。

(費用の負担)

第8条 対象者は、事業の利用に対して、別表に定める金額の範囲で、利用料及び食料費等の実費を負担しなければならない。

(委託料の支払)

第9条 町長は委託法人との在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

金額

利用料

1人1日

300円

原材料費等の実費

1人1日

900円

{3,810円-実費(食材料費)}-利用料(1割相当)

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高原町在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成12年4月1日 規則第17号

(平成12年4月1日施行)