○高原町介護用品支給事業実施規則
平成12年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の要介護高齢者を介護している家族等に介護用品を支給する介護用品支給事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護をする家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(要介護高齢者)
第2条 この要綱において要介護高齢者とは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する住民税非課税世帯に属している者で、介護保険法(平成9年法律第123号。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定された者であること。
(2) 申請日の属する月の前月において、当該月の日数の2分の1を超えて在宅で介護されていること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、前条に規定する要介護高齢者を主たる介護者として在宅で介護している家族等(以下「対象者」という。)とする。
(助成内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる介護用品で家族が希望する介護用品を月ごとに1回6,430円の範囲で助成するものとする。
(1) 紙オムツ
(2) 尿とりパット
(3) 使い捨て手袋
(4) その他町長が特に必要と認める介護用品
(申請及び認定等)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(認定期間)
第6条 認定期間は、認定決定日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月から6月までの認定については、当該年度の6月30日までを認定期間とする。
2 町長は、前項に規定する認定期間を介護用品受給資格者認定決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は交付状況を把握するために介護用品給付台帳(様式第3号の2)を整備し、交付券を交付した場合は、当該交付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)から受領印を徴収する。
3 受給者は、町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が登録した店舗(以下「取扱店」という。)において、交付券面記載額相当の介護用品に交換するものとする。
4 交付券金額が介護用品の価格を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払は、行われないものとする。
5 交付券の使用有効期限は、その交付を受けた月末とする。
6 交付券は、他人への譲渡、売買及び交換(第4条に規定する介護用品との交換を除く。)を行うことができない。
7 交付券は、交付を受けた本人及び家族が使用することができる。
8 受給者は、交付券を第4条に規定する介護用品と交換した場合は、使用年月日及び介護用品名並びに金額を確認し押印しなければならない。
(1) 氏名又は住所が変更となったとき。
(2) 受給資格者が変更となったとき。
(3) 要介護高齢者の要介護度が3以下となったとき。
(4) 要介護高齢者が長期入所又は長期入院となったとき。
(5) 介護用品の支給が必要でなくなったとき。
(6) 要介護高齢者が死亡したとき。
(事業者の指定)
第10条 この事業のうち、交付券の介護用品への交換については、事業者を指定して実施するものとする。
2 事業者の指定を受けようとする者は、介護用品支給指定事業者登録申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、事業者登録申請書を審査し、指定事業者として不適当と認める者には、介護用品支給指定事業者登録却下通知書(様式第9号)により通知する。
5 指定事業者は、町に登録されている事項に変更があるときは、介護用品支給指定事業者(取扱店)登録変更届出書(様式第10号)に登録されている事項に変更があったことを示す書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
6 指定事業者は、閉店等の事由により登録の取消しを申請するときは、介護用品支給指定事業者・取扱店登録取消申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
7 町長は、介護用品支給指定事業者・取扱店取消申請書を審査し、取消しを決定したときは、事業者登録台帳から抹消の上、介護用品支給指定事業者登録取消通知書(様式第12号)により指定事業者に通知するものとする。
8 町長は、指定事業者がこの規則に反する行為を行ったときは、事業者登録台帳から抹消し、介護用品支給指定事業者取消通知書により通知する。
(指定事業者の禁止行為)
第11条 指定事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 介護用品の取引において交付券の受取を拒むこと。
(2) 交付券を介護用品以外の物品と交換すること。
(3) 交付券と介護用品の交換において領収書を発行すること。
(4) 有効期間の過ぎた給付券の取扱いをすること。
(費用の請求)
第12条 町長は、交付券が第4条に規定する物品に交換された場合は、交換金額に相当する金額を支払うものとする。ただし、1人月毎6,430円の範囲とする。
2 前項の場合において指定事業者は、回収した交付券を請求書に添えて、有効期限までに町長に提出しなければならない。
(助成した金額の返還)
第13条 町長は、偽り又はその他不正な行為により介護用品の助成を受けた者があるときは、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第18号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。