○高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例

昭和54年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、母子及び父子家庭の医療費の一部を助成することにより、母子及び父子家庭の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する女子が、現に20歳未満の者を扶養している家庭をいう。

2 この条例において、「父子家庭」とは、法第6条第2項に規定する男子が、現に20歳未満の者を扶養している家庭をいう。

3 この条例において、「児童」とは、18歳に達した日が属する年度の年度末までの者をいう。

4 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

5 この条例において、「保険給付」とは、社会保険各法に規定する被保険者に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

6 この条例において、「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、高原町内に住所を有する(進学等により住所を有しない児童を含む。)次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、その他の法令等により医療費の全額給付を受ける者は除くものとする。

(1) 20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子又は男子

(2) 配偶者のない女子又は男子に扶養されている児童

(3) 父母のない児童

2 前項に規定する助成対象者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する所得の範囲内の者とする。

(助成の額)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者が、母子及び父子家庭に係る保険給付につき一部負担金を支払った場合において、当該支払額(社会保険各法による付加給付があるときはその額を控除した額)から助成対象者1人あたり月額1,000円を控除した額を助成するものとする。

(受給資格証の交付申請)

第5条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、町長に対し、母子・父子家庭医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、母子家庭の母及び児童の場合にあっては当該母子家庭の母が、父子家庭の父及び児童にあっては父子家庭の父が、父母のない児童の場合にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「世帯主等」という。)がこれをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は毎年11月1日に更新する。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(給付の申請)

第8条 世帯主等が、助成金の給付を受けようとするときは、町長に対し、1か月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(給付の方法)

第9条 町長は、前条の申請を受けた場合は、1月を単位として助成金の額を決定し、当該助成対象者に支給するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、入院に係る医療費として当該医療機関等に支払うべき費用を、当該助成対象者に代わり、当該医療機関等に直接支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し、助成金の給付があったものとみなす。

(給付の期間)

第10条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を町が受理した日から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(届出の義務)

第11条 世帯主等は受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつこの条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から、同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和54年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年3月22日条例第24号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高原町母子家庭医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成8年6月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高原町母子家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用し、平成8年3月31日以前の医療費については、なお従前の例による。

(平成20年6月24日条例第16号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の高原町母子家庭医療費助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町母子・父子家庭医療費助成に関する条例

昭和54年10月1日 条例第15号

(令和5年3月23日施行)