○高原町寡婦医療費助成に関する条例

平成2年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、寡婦の医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する寡婦及び同法附則第6条第1項に定めるもので、扶養義務者と生計を同一にしていない者をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する寡婦であって、町長が発行する寡婦医療費受給資格証を有するものとする。

(1) 本町の区域内に居住し、かつ、住民票に記載された70歳未満の一人暮らしの者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神衛生法(昭和25年法律第123号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)、又はその他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者

(助成の額)

第4条 町長は、前条に定める対象者が入院保険給付につき一部負担金の額(国又は地方公共団体の負担による付加給付等がある場合は、その額を控除した額)から月額4,000円を控除した額を助成する。

(助成の方法)

第5条 助成は、対象者の申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、1月を単位として助成金額を決定し、申請者に助成するものとする。

3 第1項の申請は、対象者が保険給付を受けた月の翌日から起算して1年を経過した日以降においてはすることができない。

(助成の制限)

第6条 第3条に規定する助成対象者で町民税が課税されているときは、第4条に規定する助成は行わない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により第4条に定める助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させなければならない。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由によって損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町寡婦医療費助成に関する条例

平成2年3月31日 条例第3号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月31日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第3号