○高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されず不要になっているもの又は廃棄物を再び活用し、原材料又は熱源等として利用することをいう。

(3) 生活系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の排出を抑制するためにあらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、事業者及び町民に対して、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなくてはならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図るとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の分別、減量化、資源化及び適正な処理に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動によって発生した廃棄物を自らの責任において適正に処分しなければならない。

2 事業者は、ものの製造、加工、販売に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処分が困難となることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は管理する土地、建物を常に清潔に保持するとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように必要な措置を講じなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、告示するものとする。

2 前項の一般廃棄物処理計画に変更があった場合は、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者等は、一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

(ごみ集積所の設置等)

第9条 町長は、区の申請に基づき、一般廃棄物(し尿を除く。)を集積するごみ集積所及びリサイクル集積所(以下「集積所」という。)を指定することができる。

2 占有者等は、自ら処理しない生活系廃棄物を集積所に排出する場合には、規則で定めるものを除き、当該一般廃棄物処理計画に従い分別し、飛散又は流出するおそれがないように町が指定した袋(以下「指定袋」という。)等に収納し、指定された日時に排出しなければならない。

3 前項の指定袋の規格等については、規則で定める。

4 集積所の利用者は、一般廃棄物の適切な排出及び当該集積所の清潔を保持しなければならない。

5 町長は、集積所、排出方法及び収集等に支障があるとき、又は生活環境上適切でないと認めるときは、当該集積所の廃止又は改善を指示することができる。

(占有者等の協力義務)

第10条 占有者等は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処理することができる一般廃棄物を自ら処理するよう努めなければならない。

2 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法、その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第11条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可申請の際に高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号。以下「手数料条例」という。)第2条に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者、又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可申請の際に手数料条例第2条に掲げる手数料を納付しなければならない。

(町が処理する産業廃棄物)

第12条 法第10条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他町が処理することが必要であると認めた産業廃棄物の処理については、町長が定める。

(改善勧告)

第13条 町長は、第9条第5項第10条第2項に規定する指示に従わない町民、事業者に対し、期限を定めて当該指示の内容を履行するよう勧告することができる。

(公表)

第14条 町長は、前条に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合には、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

(聴聞)

第15条 町長は、前条の規定による氏名等の公表を行う場合においては、あらかじめ当該公表に係る者について聴聞を行わなければならない。

(技術管理者の資格)

第16条 法第21条第3項に規定する市町村が法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格は、次の各号のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。第5号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。第5号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。第7号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 第1号から第10号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認められる者

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成23年12月20日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成11年3月31日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)