○高原町環境保全条例

平成6年4月1日

条例第11号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 町の責務(第3条・第4条)

第3節 町民等の責務(第5条―第9条)

第4節 事業者の責務(第10条―第13条)

第2章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等(第14条―第18条)

第2節 廃棄物の散乱防止(第19条―第28条)

第3節 空き地等の適正な管理(第29条―第31条)

第3章 自然環境の保全(第32条―第35条)

第4章 地球温暖化の防止(第36条・第37条)

第5章 補則(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、町民が健康で快適な生活を営む上において、良好な環境の保全、創造が極めて重要であることに鑑み、これらの施策に関する町、町民等及び事業者の責務を明らかにし、基本的な事項及びその他の必要な事項を定めることによりその施策の総合的推進を図り、また、地球温暖化の防止への施策を推進することにより、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 良好な環境 町民が健康で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活にかかわる環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系に占める土地、大気、水及び動植物等を一体として、総合的にとらえた生物の生存環境をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の利用に供されている場所をいう。

(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(6) 町民等 町民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(7) 占有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(8) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(9) 空き缶等 前号の廃棄物のうち飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(10) 回収容器 飲料を収納していた空き缶等を回収するための容器をいう。

(11) 観光業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。

(12) 空き地等 現に人が使用していない土地又は建物をいう。

(13) 温室効果ガスの排出の抑制等 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの排出の抑制等をいう。

第2節 町の責務

(町の基本的責務)

第3条 町は、町民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する基本的な施策並びに総合的な環境美化の促進に関する施策を実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の実施について、町民等、事業者、占有者等、県及び国に対し必要な協力の要請を行うものとする。

3 町は、第1項の施策の実施について、必要があると認めたときは、町民等、事業者及び占有者等に対し指導又は助言を行うことができる。

(町民意識の啓発)

第4条 町は、環境に関する知識の普及を図り、良好な環境の確保と形成に関する町民自らの意識を高めるための措置を講じなければならない。

第3節 町民等の責務

(町民等の基本的責務)

第5条 町民等は、常に地域の良好な環境の確保と形成に努めなければならない。

2 町民等は、廃棄物を散乱させないため、家庭の外において自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は回収容器に投入しなければならない。

(土地建物などの清潔保持)

第6条 町民等は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(悪臭及び騒音の防止)

第7条 町民等は、悪臭及び騒音の発生により、地域の良好な環境を妨げないよう努めなければならない。

(愛がん動物の飼育者の義務)

第8条 愛がん動物の飼育者は、その動物が地域の良好な環境を妨げないよう飼育しなければならない。

(協力の義務)

第9条 町民等は、自らの身近な地域における清掃活動等環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策及び環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第10条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないよう、自己の責任と負担において必要万全な措置を講じなければならない。

(協力の義務)

第11条 事業者は、町その他行政機関等が実施する良好な環境の確保に関する施策及び環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(従業者等への指導)

第12条 事業者は、使用人その他の従業員に対し、廃棄物の散乱防止等の良好な環境の確保に関する知識を普及し、町その他の行政機関等が実施する良好な環境の確保に関する施策について、その指導啓発に努めなければならない。

(苦情の処理)

第13条 事業者は、その事業活動によって苦情が発生したときは、自らの責任において誠意をもって解決に当たらなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等

(公共の場所の清潔保持)

第14条 何人も公共の場所に廃棄物を投棄し、又はこれを汚損してはならない。

(公共の場所の管理者)

第15条 公共の場所の管理者は、その管理する場所が清潔に保持されるよう適正な管理をしなければならない。

(印刷物等配布者の清掃義務)

第16条 公共の場所において印刷物等を公衆に配布し、又は配布させた者はその場所に印刷物等が散乱したときは、速やかにその場所を清掃し、その印刷物等を適正に処理しなければならない。

(工事施工者の責務)

第17条 土木建築工事を行う者は、その工事の施工に際し、土砂又は廃材等の廃棄物が公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理するとともに、当該状況が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(勧告及び命令)

第18条 町長は、第16条又は前条の規定に違反して当該公共の場所の環境を害していると認められる者に対し、当該公共の場所の清掃その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第2節 廃棄物の散乱防止

(禁止行為)

第19条 何人も、廃棄物を投げ捨て、生活環境の快適性を阻害する行為をしてはならない。

(勧告及び命令)

第20条 町長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な限度において適切な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(占有者等の義務)

第21条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物における廃棄物の散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した廃棄物の清掃を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、町その他の行政機関が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(小売業者等の責務)

第22条 容器に収納した飲食料を販売する小売業者は、空き缶等の散乱防止について、消費者への啓発を行わなければならない。

2 タバコを販売する小売業者は、タバコの吸い殻の散乱防止について、消費者への啓発を行わなければならない。

3 観光業者は、廃棄物の散乱防止について、観光客への啓発を行わなければならない。

(自動販売機の設置届出)

第23条 容器に収納した飲料(以下「容器飲料」という。)を自動販売機により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとにあらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

(変更等の届出)

第24条 前条の届出をした者(以下「届出者」という。)は当該届出に係る前条第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は当該届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器飲料の販売を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第25条 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、届出者の地位を承継した者はその承継のあった日から30日以内に規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(届出済証)

第26条 町長は、第23条第24条第2項(届出の廃止に関する部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し届出に係る自動販売機ごとに規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、当該届出済証を貼付しておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から30日以内に規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。なお、前2項の規定は、本項の規定による亡失又はき損の届出について準用する。

(空き缶等回収容器の設置)

第27条 自動販売機により容器飲料を販売する者は、自動販売機ごとに回収容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、生じた空き缶等を自らの責任と負担において運搬し、処分するよう努めなければならない。

(勧告及び命令)

第28条 町長は、自動販売機により容器飲料を販売している者が、第23条第24条第1項若しくは第2項第25条第3項第26条第2項若しくは第3項又は前条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し期限を定めて届出等、回収容器の設置その他必要な措置をとるよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第3節 空き地等の適正な管理

(占有者等の責務)

第29条 空き地等の占有者等は、当該空き地等に雑草等が繁茂し、枯草が密集し、又は廃棄物が投棄されるなど管理不良状態により、近隣の生活環境を損なうことのないよう空き地等の適正な管理をしなければならない。

(指導又は助言)

第30条 町長は、空き地等が管理不良状態にあるとき、又は管理不良状態になるおそれがあるときは、当該空き地等の占有者等に対し管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。

(勧告及び命令)

第31条 町長は、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、当該空き地等の占有者等に対し管理不良状態の解消について、雑草等の刈取りその他必要な措置を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第3章 自然環境の保全

(緑化の推進)

第32条 町は、自然環境の保全に資するための総合的な緑化の推進に努めなければならない。

(公共施設における緑化の確保)

第33条 町は、その設置し、又は管理する公園、公営住宅地、学校及び庁舎等の施設における緑地を確保するため、植樹等を行うよう努めなければならない。

(工場、事業場などの緑地)

第34条 工場、事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、当該土地内に緑地を確保し、植樹等を行うよう努めなければならない。

(宅地等の緑化)

第35条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地について、その空間を利用して樹木を植栽するなど緑化に努めなければならない。

第4章 地球温暖化の防止

(地球温暖化対策の推進)

第36条 町、町民等及び事業者は、地球温暖化防止のため、エネルギーの効率的な利用、環境への負荷の少ないエネルギーへの転換及び資源の循環的な利用により、温室効果ガスの排出の抑制等に努めなければならない。

(町、町民等及び事業者の取組)

第37条 町は、地球温暖化対策に関する施策の実施に努めなければならない。

2 町民等及び事業者は、日常生活及び事業活動において、温室効果ガスの排出量の削減のために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

第5章 補則

(立入調査)

第38条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、その職員に、占有者等の所有し、占有し、又は管理する土地又は建物等の場所に立ち入らせ、調査させ又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった時は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。

(報告の徴収)

第39条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は占有者等に対し報告を求めることができる。

(公表)

第40条 町長は、第18条第2項第20条第2項第28条第2項第31条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(適用上の注意)

第41条 この条例は良好な環境を確保するためにのみ適用するものであって、いやしくもこれを濫用し、町民等、事業者及び占有者等の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に自動販売機により容器飲料を販売している者は、この条例の施行の日から6月を経過しないまでの間に第23条の届出をしなければならない。

(令和3年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

高原町環境保全条例

平成6年4月1日 条例第11号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年4月1日 条例第11号
令和3年12月10日 条例第25号