○高原町墓地使用料条例

昭和51年4月1日

条例第13号

第1条 墓地を使用せんとする者に対して次の使用料を徴収する。

城山墓地、観音墓地 1平方メートルに付1,000円

第2条 使用料は使用許可の際徴収する。

第3条 墓地の使用権は、売買、譲渡、若しくは権利の設定をすることはできない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

第4条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

高原町墓地使用料条例

昭和51年4月1日 条例第13号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第13号