○高原町墓地使用料条例
昭和51年4月1日
条例第13号
高原町墓地使用料条例(昭和12年高原町条例第33号)の全部を改正する。
第1条 墓地を使用せんとする者に対して次の使用料を徴収する。
城山墓地、観音墓地 1平方メートルに付1,000円
第2条 使用料は使用許可の際徴収する。
第3条 墓地の使用権は、売買、譲渡、若しくは権利の設定をすることはできない。ただし、特別の事情により町長が必要と認めたときは、この限りでない。
第4条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。