○高原町国民健康保険条例
昭和34年3月27日
条例第8号
目次
第1章 高原町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保健事業(第10条―第12条)
第6章 雑則(第13条)
第7章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 高原町が行う国民健康保険の事務
(高原町が行う国民健康保険の事務)
第1条 高原町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 高原町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老令福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
第4章 保険給付
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 病院(診療所)の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第12条 削除
第6章 雑則
第13条 削除
第7章 罰則
第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料に処することができる。
第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは展示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処することができる。
第16条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(被保険者資格の特例)
2 町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、法第6条第4項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間は、なお、従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯主に対し、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月14日条例第25号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年9月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月14日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和45年8月11日条例第18号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年4月13日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第17号)
この条例中第8条・第9条・第9条の2の規定については、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第9条の3の規定の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和50年7月3日条例第34号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第14条及び第15条の改正規定は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月26日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第8条第1項の規定は、昭和59年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 改正前の国民健康保険条例第9条の2の規定は、昭和59年3月1日前に出産した場合の育児手当金については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年9月26日条例第18号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日条例第20号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第8条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第10条第2項第2号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例第8条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 新条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第23号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月10日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る高原町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月19日条例第19号)
この条例は、平成25年5月11日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る高原町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に出産した被保険者に係る高原町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。