○高原町国民健康保険温泉療養費助成に関する規則
昭和50年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は高原町国民健康保険条例(昭和34年高原町条例第8号)第11条の規定に基づいて行う保険施設活動のうち温泉療養について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「温泉療養」とは、湯治のため温泉等を利用することをいう。
(助成の対象者)
第3条 温泉療養費の助成を受けることができる者は、満65歳以上の高原町国民健康保険の被保険者とする。
(助成の申請)
第4条 温泉療養費助成金の支給を受けようとする者は、療養を行った温泉等の発行する領収書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
(助成金の額)
第5条 温泉療養費助成の額は、1日につき500円とする。
(支給の制限)
第6条 前条の助成金の対象となる温泉療養費は同一被保険者について、年間10日以内とする。
(支給手続)
第7条 温泉療養費助成の支給については、温泉療養費支給調書(別記様式)によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国民健康保険保養所利用規則(昭和39年高原町規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月18日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第6~1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。