○高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術規則

平成5年3月15日

規則第3号

高原町国民健康保険はり・きゅう施術規則(昭和48年高原町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町国民健康保険条例(昭和34年高原町条例第8号)第10条第1項第4号及び第11条の規定に基づいて行うあんま、マッサージ及び指圧(以下「あんま」という。)、はり、きゅうの施術について必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定)

第2条 高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術を担当するあんま師、はり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、あんま師、はり師、又はきゅう師の免許を有し、施術所を有する者のうちから町長が指定する。

2 前項の指定を受けようとする者は、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は施術担当者指定者を指定したときは、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術担当者指定証(様式第2号)を交付する。

4 施術担当者は第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があるときは、速やかに高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術担当者指定申請事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(施術所の表示)

第3条 施術担当者は施術所の見やすい所に標示板(様式第4号)を掲示しなければならない。

(施術の範囲及び方法)

第4条 施術担当者が行う施術の範囲は、あんま術、はり術又はきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

(施療証の交付)

第5条 被保険者が、あんま、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施療証交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施療証(様式第10号)の交付を受けなければならない。

2 前項の施療証は、施術の都度高原町国民健康保険被保険者証とともに施術担当者に提示しなければならない。

(施術料補助金の支給)

第6条 被保険者の属する世帯の世帯主が、施術料補助金の支給を受けようとするときは、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術料補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の施術料補助金の支給額は、1回につき900円とする。

3 施術担当者が、第1項の世帯主から施術料補助金の受領の委任を受けたときは、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術料補助金請求書総括表(様式第6号)第1項の請求書を添付して町長に提出しなければならない。

(施術料補助金の制限)

第7条 前条の施術料補助金の対象となる施術は、同一被保険者について1日1回、1箇月に16回を限度とし、年間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)48回を限度とする。

(施術録)

第8条 施術担当者は施術の内容を明らかにするため高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術録(様式第7号)を備え必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、必要に応じて前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は3年とする。

(施術担当者の辞退)

第9条 施術担当者が施術担当者の指定を辞退しようとするときは、その1月前までに高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術担当者辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(施術担当者の指定取消し)

第10条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項に掲げる要件を欠くにいたったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他町長が施術担当者として不適当と認めるとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術担当者指定証を返納しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日規則第6号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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高原町国民健康保険あんま・はり・きゅう施術規則

平成5年3月15日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)