○社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱

平成12年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 介護保険法の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人等が提供する介護給付等対象サービスを利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担額」という。)の減免については、この要綱に定めるところによる。

(減免実施の申出)

第2条 社会福祉法人及びその他法人所在地の町長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担額の減免を行う場合には、社会福祉法人等による利用者負担額減免申出書(様式第1号)により、事前にその旨を町長に申し出るものとする。

(減免対象サービス)

第3条 減免の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービス(以下「減免対象サービス」という。)とする。

(減免対象費用)

第4条 減免の対象となる費用は、介護費用、食費及び日常生活費に係る利用者負担とする。ただし、介護保険施行法第13条に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の対象者については、日常生活費に係る利用者負担のみ対象とする。

(減免の対象者)

第5条 減免の対象者は、生活保護受給者を除く住民税世帯非課税のうち特に生計困難であると町長が認める者とする。

(減免の申請)

第6条 前条に該当する者で、当該利用者負担額の減免を希望する者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額減免対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、町長に申し出るものとする。

(減免の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、当該減免の要否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額減免対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人等利用者負担額減免確認証)

第8条 前条の規定により、減免が決定した者に社会福祉法人等利用者負担額減免確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証に減免の程度を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は、原則として1年間とする。

(減免の程度)

第9条 減免の程度は、町長が当該減免の対象者の収入状況を勘案して2分の1から免除の範囲で決定するものとする。

(確認証の提示)

第10条 確認証は、第2条の申出を行った社会福祉法人等及び県に減免を行う旨の申出を行った社会福祉法人等が認定証に記載する減免の程度の減免を行うため、減免を受けようとする者が、減免対象サービスの利用開始に当たり事前に減免を行う社会福祉法人等に提示するものとする。

(補則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱

平成12年4月1日 告示第37号

(平成12年4月1日施行)