○高原町介護保険料の減免に関する規則

平成14年12月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町介護保険条例(平成12年高原町条例第10号。以下「条例」という。)第12条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び割合等)

第2条 保険料の減免の対象及び割合等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号に規定する損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯合計所得金額」という。)が400万円以下である場合、その災害発生の翌日から1年以内に納期の末日の到来する保険料について、次の表の左欄に掲げる世帯合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合

前年中の世帯合計所得金額

損害の程度

減免の割合

200万円以下

10分の5以上

3分の2

10分の3以上、10分の5未満

2分の1

200万円を超え、300万円以下

10分の5以上

2分の1

10分の3以上、10分の5未満

4分の1

300万円を超え、400万円以下

10分の5以上

4分の1

10分の3以上、10分の5未満

8分の1

(2) 条例第12条第1項第2号に規定する理由により、当該年のその世帯の世帯合計所得金額の見積額が前年中の世帯合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が400万円以下である場合、当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の表の左欄に掲げる要因に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害等の要因

減免の割合

災害以外の場合

10分の5

災害を起因とした場合

10分の10

(3) 条例第12条第1項第3号に規定する理由により、当該年のその世帯の世帯合計所得金額の見積額が前年中の世帯合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が400万円以下である場合、当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の表の左欄に掲げる前年中の世帯合計所得金額及び同表の中欄に掲げる減少の割合の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合

前年中の世帯合計所得金額

減少の割合

減免の割合

200万円以下

10分の5以上

10分の10

10分の3以上、10分の5未満

10分の5

200万円を超え、300万円以下

10分の5以上

10分の5

10分の3以上、10分の5未満

4分の1

300万円を超え、400万円以下

10分の5以上

4分の1

10分の3以上、10分の5未満

8分の1

(4) 条例第12条第1項第4号に規定する理由により、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって支払われるべき共済金額等を控除した額)が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である者で、前年中のその世帯の世帯合計所得金額が400万円以下(当該世帯合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が160万円を超える者を除く。)の場合、当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の表の左欄に掲げる前年中の世帯合計所得金額区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合

前年中の世帯合計所得金額

減免の割合

120万円以下

10分の10

120万円を超え、160万円以下

10分の8

160万円を超え、220万円以下

10分の6

220万円を超え、300万円以下

10分の4

300万円を超え、400万円以下

10分の2

2 減免に係る申請書の提出が、条例第12条第2項に規定する期限後であっても、遅延した理由がやむを得ないと認められるときは、当該年度の保険料の範囲において、減免することができる。

(特別の理由による減免)

第3条 条例第12条第1項第5号に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住していること。

(2) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていること。

(3) 第1号被保険者が次に掲げる要件のすべてに該当し、著しく生活が困窮していると認められること。

 第1号被保険者が条例第3条第1号(生活保護世帯を除く。)第2号及び第3号に該当する者であること。

 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員について、本年の所得の見込み及び前年の所得がないこと。

 第1号被保険者の属する世帯のうち、条例第3条第1号及び第2号に該当する者の本年及び前年中の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金額以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。)の合算額は40万円(世帯員が2人以上の場合は、2人目以降の世帯員の数に17.5万円を乗じて得た額を加えた額)以下、第3号に該当する者の合算額は90万円(世帯員が2人以上の場合は2人目以降の世帯員の数に30万円を乗じて得た額を加えた額)以下であること。

 第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしておらず、また、扶養を受けていないこと。

 第1号被保険者の属する世帯の預貯金及び有価証券等の合計額が150万円を超えていないこと。

 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員について、居住用以外に土地の所有が、農地3,000m2未満及び山林・原野5,000m2未満であること。

2 前項の減免を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 前項第1号に該当するときは、国外に居住している期間に係る保険料の額を全額免除する。

(2) 前項第2号に該当するときは、拘禁されている期間に係る保険料の額を全額免除する。

(3) 前項第3号に該当するときは、条例第3条第1号第2号及び第3号に該当する者に対して、該当年度の保険料で、条例第3条第3項に掲げる額から条例第3条第2項に掲げる額を控除して得た額を減額する。ただし、9月以降に保険料の減免の申請があった者については、条例第3条第3項に掲げる額から条例第3条第2項に掲げる額を控除して得た額を当該申請のあった日の属する月から月割りをもって算定した額を減額する。

(減免の取消し)

第4条 減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第12条第3項による申告をしなかった場合

(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合

(保険料減免に関する様式)

第5条 条例第12条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請による減免の承認又は不承認の決定の通知は、介護保険料減免決定通知書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第12条第3項の規定による申告は、介護保険料減免理由消滅申告書(様式第3号)によるものとする。

4 前項の申告による減免の取消し及び第3条の規定による減免の取消しの通知は、介護保険料減免取消通知書(様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号から第4号までの規定については、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の介護保険料から適用する。

(令和2年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

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高原町介護保険料の減免に関する規則

平成14年12月24日 規則第18号

(令和2年6月1日施行)