○高原町地域包括支援センター設置要綱
平成18年4月1日
告示第30号
(主旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第115条の46第1項に基づき、高原町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険法第115条の46第2項の規定に基づき、在宅の要援護高齢者及びその介護者に対して、介護予防事業のケアマネジメント、介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業、支援困難ケースへの対応などケアマネージャーへの支援等を行い、もって要介護高齢者及びその家族の福祉の向上を図るためセンターを設置する。
2 センターの位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高原町地域包括支援センター | 高原町大字西麓360番地1 |
(業務)
第3条 センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業
(3) 省令で定める事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する要援護高齢者又はこれらの者を介護する家族
(2) 町内に居住する者で支援を依頼する者
(3) その他町長が特に認める者
(利用時間)
第5条 センターの相談等の利用については、高原町の執務時間を定める規則(平成2年高原町規則第8号)第2条の規定によるものとするが、特別な事情がある場合及び緊急な場合にはこの限りでない。
(利用料等)
第6条 センターの利用料は、無料とする。
(センターの責務)
第7条 センターは、高原町地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例(平成26年高原町条例第19号)に定める基準を遵守しなければならない。
(地域包括支援センター運営協議会の設置)
第8条 センターの円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保を図るため、高原町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。ただし、運営協議会の委員については地域支援事業等専門委員会の委員をもってあてる。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日訓令第7号)
この訓令は、決裁の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。