○高原町農業委員会規則

平成5年12月24日

農委規則第1号

高原町農業委員会会議規則(昭和29年高原町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 高原町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)及び運営に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 定例会は、毎月28日とする。ただし、会長が必要と認めるときは、これを招集することができる。

3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限り開会することができる。

4 会議は、午前9時30分に開き、午後5時までに終了するものとする。ただし、会議の議決があったとき、又は議長が必要と認めたときは時間を変更又は延長することができる。

5 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 宮崎県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長より諮問があったとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の成立)

第5条 会議は、農業委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第6条 議席は、改選後、最初の会議において議長が決定する。

(調査委員会)

第7条 調査委員会は、3名以内で構成する。

2 調査委員会の委員の選任は、議長指名により決定し、調査委員会の長(以下「委員長」という。)は委員の互選とし、調査委員会の運営を図る。

3 委員長は、調査委員会の議長をつとめ調査委員会を代表する。

第8条 調査委員会は、その附託を受けた事件について調査又は審査をすることができる。ただし、委員会は、附託された事件のほか議長の承認した事件について調査することができる。

第9条 調査委員会の会議は、それによりがたき事情ある場合のほか、本会議規則に準じて運営するものとする。

2 前項の場合、委員長の権限又は制限規定は、本会議における規則を準用する。

第10条 調査委員会は、調査委員でない委員の発言を許可することができる。

第11条 調査委員会は附託された事件について調査審査を終了したときは、委員長は、報告書を作成し調査委員とともに署名して議長に提出しなければならない。

第12条 委員長は、前条の報告を提出するほか、調査委員会が調査審査した附託事件の経過及び結果について本会議にこれを提出するものとする。

(動議)

第13条 動議は、出席委員の1名以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

2 前項の動議に異議ある委員がいるときは、会長は表決によりこれを決定しなければならない。

(発言)

第14条 会議において、発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

2 発言は簡潔にし、議題外にわたってはならない。

3 発言は、起立して行わなければならない。

(議事参与の制限)

第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。ただし、法第24条ただし書の場合は、この限りでない。

(議決の方法)

第16条 議事は、出席農業委員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

2 採決のとき、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第17条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要事項については、投票による。

(規律)

第18条 すべての委員は、会議の品位を重んじなければならない。

2 会議中、みだりに議席を離れたり、私語をしてはならない。

(議事録)

第19条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2名以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、一般の閲覧に供することができる。

(会議の公開)

第20条 会議は、公開とする。

(傍聴人)

第21条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

(2) 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしいにわたる行為をしてはならない。

(3) 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(4) 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

(会長の代理)

第22条 会長に事故があるときは、農業委員が互選した者が、その職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(辞職)

第23条 会長が辞職するときは、会長代理に、会長代理が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、委員会に報告し、討論しないで会議に諮って許否を定める。

3 委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

4 委員の辞職についても、前項の2の規定を準用する。

(事務局の設置)

第24条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を設置する。

(職員)

第25条 事務局に局長その他の職員を置く。

2 局長は、会長の命を受けて委員会の分掌事務を統括し、職員の指揮監督をする。

3 職員は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第26条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 会議に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 委員の報酬、費用弁償に関すること。

(6) 職員の人事に関すること。

(7) 諸規程の制定改廃に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 関係機関及びその他の団体との連絡調整に関すること。

(10) 法第6条に関すること。

(11) 農家基本台帳に関すること。

(12) 農業者年金基金法に関すること。

(13) その他農業委員会等に関する事項及び事務に関すること。

(事務の代決)

第27条 会長及び職務の代理者ともに不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは、あらかじめ局長が指定する職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第28条 前条の規定にかかわらず、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項については代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(局長の専決事項)

第29条 局長の専決事項は、高原町決裁規程(昭和49年高原町訓令第1号)第8条の規定を準用する。

(準用規定)

第30条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与、服務、文書その他の庶務に関する必要な事項は、町長事務部局におけるそれぞれの規定を準用する。

(公印)

第31条 委員会印、会長印、局長印は、次のとおりとする。

画像

画像

画像

方25ミリメートル

方21ミリメートル

方20ミリメートル

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(令和元年5月28日農委規則第1号)

この規則は、令和元年5月28日から施行する。

高原町農業委員会規則

平成5年12月24日 農業委員会規則第1号

(令和元年5月28日施行)