○高原町農業構造改善費補助金交付規程

昭和38年3月30日

規程第1号

第1条 高原町長は、農業構造改善の促進を図るため、農業構造改善事業促進対策実施要領等に基づき、昭和37年12月24日付シレイ251―100号により認定を受けた土地改良区・共同施行者・農協及び各農事組合並びに高原町土地基盤整備組合が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を別に指示する期日までに町長に提出しなければならない。

第4条 補助金交付の指令を受け又は補助金の交付を受けたものが当該補助事業について別表に掲げる軽微な変更以外の変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

第5条 補助金交付の指令を受けた者は、補助事業が当該年度内に完了する見込がない場合、又は事業の遂行が困難になった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を添えて町長に報告し、その指示を受けなければならない。

第6条 補助金交付の指令を受けた者が当該事業を完了したときは、別に定める期日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

第7条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 事業の成績が不良と認められるとき

(2) 不当に補助金の交付を受けたとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(4) その他この規程に違反するとき

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年度分の補助金から適用する。

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別表

事業

経費

補助率

軽微な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

農業構造改善事業

農業構造改善事業費

高原町が農業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する経費及び農協・土地改良区・共同施行者等が計画に基づいて行う事業に要する次の経費につき町が補助する経費

 

次に掲げる変更以外の変更

同一事業主体に係る土地基盤整備事業種目ごとに事業費の2割(土地基盤整備事業のうち団体営土地改良事業及び団体営農地造成事業にあっては、1割をこえる変更又は国庫補助金の2割)をこえる流用

団体営事業にあっては、1割をこえる流用

土地基盤整備事業又は経営近代化施設事業について次の各号に掲げる変更以外の変更

1 事業主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 施行箇所又は設置場所の変更

4 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業量の2割(団体営事業にあっては、1割)をこえる変更

5 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(1) 土地基盤整備事業に要する経費

事業に要する経費の7割以内

(2) 経営近代化施設事業に要する経費

事業に要する5割以内

高原町農業構造改善費補助金交付規程

昭和38年3月30日 規程第1号

(昭和38年3月30日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
昭和38年3月30日 規程第1号