○高原町営土地改良事業賦課金徴収条例
昭和49年10月1日
条例第31号
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 第1条の賦課金の額は、当該事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金及び町債の額を除いたものを越えない範囲内において町長が定める。
(賦課基準)
第3条 事業の賦課金は、次の基準により賦課する。
(1) 農用地は、各筆の工事費により算出するものとする。
(2) かんがい排水施設(溜池、頭首工、水路、揚水機、えんてい等)は、受益地内にある農地の受益別によるものとする。
(3) 農道(橋梁を含む。)は受益地内にある農地の地積割又は受益地に関係がある農家の世帯数割によるものとする。
(賦課金徴収の時期)
第4条 賦課金は、工事着手前に町長が発行する納入通知書により指定期限内に納入しなければならない。
(賦課金の追徴、還付)
第5条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、賦課金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。