○県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和48年1月29日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、県営土地改良事業によって利益を受ける者で県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから、その分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により、町が徴収する分担金の総額は、県営土地改良事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定に基づき、町が負担する分担金の額以内とする。
2 前条の規定により、町が徴収する分担金の額は、議会の議決により、県営土地改良事業の施行によって利益を受ける土地の面積、利用度等の利益に応じて課するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により町が徴収する分担金は、一時払いの方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、町長はその分担金の全部又は一部につき元利均等年賦払の方法により支払わせることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。