○高原町農村広場の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、農村広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域農業者等の健康増進と融和及び児童の健全で情操ゆたかな育成を図るため、農村広場を設置する。

2 前項に規定する農村広場の名称及び位置は別表のとおりとする。

(使用の範囲及び義務)

第3条 農村広場の使用は次の各号の定めによるものとする。

(1) 農村広場は、プールを除き年間を通じて解放する。

(2) プールの使用は、原則として町内各小中学校の夏休みの期間とし、使用中は水難救助活動のできる父兄又は保護者が監視待機に当たるものとする。

(使用の許可)

第4条 農村広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 農村広場における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 農村広場の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが農村広場の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 農村広場の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村広場の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により農村広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が農村広場の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域農業者の健康増進と融和の醸成及び児童の健全で情操豊かな育成に必要な業務を行うこと。

(2) 農村広場の施設等を提供すること。

(3) 農村広場の使用の許可に関する業務

(4) 農村広場の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が農村広場の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった農村広場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により農村広場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町農村広場施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年高原町条例第9号)第3条ただし書(中略)の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表

名称

位置

川平農村広場

高原町大字後川内5623―3番地

湯之元農村広場

高原町大字蒲牟田4901―2番地

下広原農村広場

高原町大字広原3432

下後川内農村公園

高原町大字後川内3843番地43

越農村広場

高原町大字西麓4274番地4

上後川内農村公園

高原町大字後川内2903番地

出口農村広場

高原町大字西麓2883番地2

高原町農村広場の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月27日 条例第9号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第9号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第16号
平成4年4月1日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第6号
平成8年4月1日 条例第8号
平成17年12月12日 条例第25号