○高原町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、営農飲雑用水施設(以下「飲雑用水施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 営農用水、その他の浄水を町民に供給するため、飲雑用水施設を別表のとおり設置する。

(管理)

第3条 飲雑用水施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 飲雑用水施設及び附属設備(以下「飲雑用水施設等」という。)」の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 飲雑用水施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 飲雑用水施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが飲雑用水施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 飲雑用水施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 飲雑用水施設等の維持及び修繕に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が飲雑用水施設の管理上必要と認める業務

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった飲雑用水施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により飲雑用水施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年高原町条例第14号)第3条第2項(中略)の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表

給水区域

1日最大給水量

水源地地区

100.0m3

高原町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月25日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/ 農業一般
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第14号
平成4年4月1日 条例第18号
平成4年12月25日 条例第33号
平成8年12月27日 条例第27号
平成17年12月12日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第7号