○高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成7年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業用用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 高原町農業集落排水施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 排水区域 排水施設により汚水を排除することができる地区で、供用が開始された区域をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられた汚水管、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他排除施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 処理施設 汚水を最終的に処理して河川、その他の公共用水域に放流する施設をいう。

(6) 公共桝 排水設備から排除される汚水を受ける桝をいう。

(7) 使用者 処理区域内及び排水区域内に居住する者又は事業を営む者で排水施設を使用する者をいう。

(組合の設置等)

第4条 町長は、施設の効率的な運営を図るため、農業集落排水施設管理組合を設置する。

2 組合の名称、排水区域及び処理施設の位置は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第5条 町長は、別表第1に掲げる排水施設を効果的に運営し、管理しなければならない。

(供用開始の告示等)

第6条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、供用を開始すべき日、排水区域の範囲及びその他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第7条 使用者は、排水施設の供用開始の告示日から速やかに排水設備を設置しなければならない。告示日以降において、新たに使用者となった者(住宅新築、購入、新たに事業を営む者等)についても同様とする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第8条 排水設備の接続方法及び内径等は、規則に定める基準に適合しなければならない。

(排水設備の新設等の計画の承認)

第9条 排水設備を新設(既設関連の排水設備以外の排水設備の設置。)、増設、移転、又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。承認後に変更が生じた場合も同様とする。ただし、簡易な変更については、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が規則で定める指定工事店でなければ施工してはならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止又は廃止したときは、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、その世帯の人員等に変更が生じた場合は、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(使用料)

第12条 町長は、毎使用月において、別表第3に定める使用料を徴収する。

2 別表第3に定める用途の区分は、町長がこれを認定する。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第14条 使用料の算定は、月を単位とする。この場合において、月とは月の1日から末日までとする。

2 使用月の中途において、排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、次に掲げる区分により算定した額とする。

(1) 使用期間が1月の15日未満の場合は、使用料1月分の2分の1

(2) 使用期間が1月の15日以上の場合は、使用料1月分

3 人等割については、月の初日を算定の基準日とし、2日以降において異動がある場合には当該月は算定しない。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料の徴収については、平成7年7月1日より施行する。

(平成9年4月1日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第12条の規定による改正後の高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間で算出する使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

広原北部地区農業集落排水施設

高原町大字広原

別表第2(第4条関係)

組合の名称

排水区域

広原北部地区農業集落排水施設管理組合

広原北部排水区域

別表第3(第12条関係)

区分

平等割

人等割

業務料金

納入義務者

一般家庭

1,060円

530円


世帯主

その他


530円

1,060円

事業主

備考

1 使用料金区分のうち、「その他」は、事業所、事務所、学校等施設及び店舗等をいう。

2 「その他」で算出する人等割は、建築用途別人員算定基準等を適用する。

3 店舗又は事務所付住宅の場合は、「一般家庭」に「その他」の料金を合算した額とする。従業員については、住込の場合は「一般家庭」の人等割を適用し、その他の従業員は「その他」の人等割を適用する。

4 比較的小規模な店舗(日用品、雑貨等)で来客用の便所がなく、又従業員もいない場合は、「一般家庭」とみなす。

高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成7年4月1日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)