○高原町農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則

平成7年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年高原町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高原町農業集落排水事業排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店は次の各号に該当するもののうちから指定する。

(1) 町内に本店又は営業所を有し、信用があると認められる者

(2) 業務遂行に必要な職員及び機械を有する者

(3) その他町長が必要と認めた条件を備えている者

(指定の期間)

第3条 指定工事店の指定有効期間は当該名簿に登録された日(登録の有効期間が更新された場合にあっては、その更新された日)から起算して2年とする。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、高原町農業集落排水事業排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の履歴書、身分証明書(法人にあってはその定款及び登記簿謄本)

(2) 事業内容調書、工事経歴書、所有機械機具調書

(3) 従業員名簿

(4) その他、町長が必要とする書類

2 指定工事店は、第3条の期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、期間満了日の30日前までに前項に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(臨時指定工事店)

第5条 町長は、排水設備等の工事に当たり、やむを得ない事情があると認めたときは、当該工事に限り指定工事店以外の者を臨時に指定することができる。

2 臨時指定工事店として指定を受けようとする者は、第4条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

3 臨時指定の期間は、当該工事の完了の日までとする。

(指定工事店証)

第6条 町長は、第4条の規定により申請を受けたときは内容を審査し、適格と認めた者に対し指定工事店の指定を行い、高原町農業集落排水事業排水設備指定工事店証(様式第2号)(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 第5条の規定により申請を受けたときも、同様に臨時指定工事店の指定を行い、高原町農業集落排水事業排水設備臨時指定工事店証(様式第2号の2)(以下「臨時指定工事店証」という。)を交付する。

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、排水設備に関する法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り拒否してはならないこと。

(2) 工事は、責任技術者の管理のもとに誠実、かつ迅速に施行すること。

(3) 名義を他人に貸与し、又は一括下請人に工事を施工させてはならないこと。

(4) 工事に要する費用は適正な価格で行うこと。

(届出)

第8条 指定工事店は次の各号に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 本店、又は営業所を移転したとき。

(2) 営業を廃止、又は譲渡したとき。

(3) 代表者及び責任技術者に異動があったとき。

(4) 組織を変更したとき。

(指定工事店の工事の範囲)

第9条 指定工事店が施工する工事は、排水設備の新設、増設、改造、修繕撤去並びに排水設備を設置するために必要な附帯工事とする。

(工事の承認)

第10条 指定工事店は、排水設備工事をしようとする場合は、工事施工に必要な書類を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(工事の着手)

第11条 指定工事店は、前条の規定により工事に着手しようとするときは、排水設備工事着手届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完成)

第12条 指定工事店は、工事が完了したときは、排水設備完成届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高原町農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則

平成7年4月1日 規則第6号

(平成7年4月1日施行)