○高原町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成7年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する農業集落排水事業の分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落における排水施設の整備に関する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から国及び県から受ける補助金を除いた額の範囲内において町長が定める額とする。

(分担金の額)

第5条 前条に規定する分担金の総額を排水区域における受益戸数で除して得た額をもとに町長が定める額とする。

(徴収の方法及び納期)

第6条 分担金は、町長が別に定める納入通知書により、一括徴収するものとする。

2 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の減免等)

第7条 町長は、公益上の必要があるとき、又は特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第6条第1項に規定する分担金が賦課された日後、受益者の変更があった場合において、新たに受益者となった者は、その地位を継承するものとする。この場合において、当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(準用規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、分担金に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する事項は、高原町税条例(昭和30年高原町条例第20号)の当該規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高原町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成7年4月1日 条例第16号

(平成7年4月1日施行)