○高原町優良肉用牛保留奨励金交付規則

平成10年7月1日

規則第15号

高原町優良種畜保留補助金交付規則の全部を改正する。

(目的)

第1条 町は優良肉用牛の確保と改良を促進し、畜産の振興を図るため、この規則に定めるところにより奨励金を交付する。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、肉用牛飼養に意欲的である者で、次の各号に掲げる基準の一つに該当する者であること。

(1) 町内産の黒毛和種で郡品評会において、優等賞に入賞した生後12箇月齢未満の繁殖の用に供する雌子牛を導入、又は自家保留したもの。ただし、母牛の年齢が10歳未満の産子であること。

(2) 町内産の黒毛和種で郡品評会において、壱等賞に入賞した生後12箇月齢未満の繁殖の用に供する雌子牛を自家保留したもの。ただし、母牛の年齢が10歳未満の産子であること。

(3) 町内産の黒毛和種で育種価による宮崎県指定牛の産子であり、町品評会において壱等賞以上に入賞した生後12箇月齢未満の繁殖の用に供する雌子牛を自家保留したもの。ただし、母牛の年齢が10歳未満の産子であること。

(4) 町内産の黒毛和種で受精卵移植による産子であり、町品評会において壱等賞以上に入賞した生後12箇月齢未満の繁殖の用に供する雌子牛を自家保留したもの。ただし、母牛の年齢が10歳未満の産子であること。

(交付額)

第3条 奨励金の交付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合 一頭につき100千円

(2) 前条第2号から第4号に該当する場合 一頭につき50千円

2 前項各号の奨励金の交付を受ける場合において、同一者に同一年度内に交付する奨励金は、当該肉用牛2頭分の奨励金に相当する額を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(義務等)

第4条 奨励金の交付を受けた者は、当該肉用牛を取得したときは、直ちに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜死廃病傷共済に付さなければならない。

2 奨励金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日から5年間は、当該肉用牛を善良な管理責任をもって飼養管理し、譲渡、転貸、委託、その他いかなる方法によっても他人に飼養管理させてはならない。

3 当該肉用牛が分娩、又は盗難、疾病、へい死、その他重大な事故が発生した場合は、直ちに町長へ届け出て指示を待たなければならない。

4 当該肉用牛は、登録審査を受検するものとする。

(違反処分)

第5条 町長は、奨励金の交付を受けた者が本規則に違反、又は指示に従わないときは、交付した奨励金の一部、又は全部の返還を命ずることがある。

(委任)

第6条 この規則の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

高原町優良肉用牛保留奨励金交付規則

平成10年7月1日 規則第15号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成10年7月1日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第4号