○高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域林業者等の健全な余暇活動、健康増進を図るため、高原町林業野外活動施設(以下「野外施設」という。)を設置する。

2 前項に規定する野外施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 野外施設及び附属設備(以下「野外施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 野外施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 野外施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが野外施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、施設等の利用の都度納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 野外施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が野外施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が野外施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域林業者等の健全な余暇活動、健康増進に必要な業務を行うこと。

(2) 野外施設等を提供すること。

(3) 野外施設等の使用の許可に関する業務

(4) 野外施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が野外施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第6条第1項の規定にかかわらず、野外施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に野外施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった野外施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により野外施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高原町条例第14号)第3条第2項ただし書(中略)の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

数量

位置

休養施設

6棟

高原町大字蒲牟田3番地270

バーベキュー棟

1棟

高原町大字蒲牟田3番地270

森林浴歩道

1路線

高原町大字蒲牟田3番地141

林間遊具施設

1式

高原町大字蒲牟田5712番地482

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

施設管理費

コテージ利用

1人につき

660円

コテージ(8人用)

1棟1泊につき

11,000円

バーベキュー棟

1卓1回につき


・コテージ利用者が使用する場合

660円

・その他の者が使用する場合

1,100円

高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月30日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)