○高原町林業野外活動施設管理規則

平成3年5月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高原町条例第14号)第7条の規定により、高原町林業野外活動施設(以下「野外活動施設」という。)を適切に維持管理するため、必要な事項を定めるものとする。

第2条 野外活動施設は、高原町林業野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高原町条例第14号)第2条の目的を達成するため綿密な使用計画のもとに効率的に使用されなければならない。

(使用者心得)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者の指示に従い、秩序を保つこと。

(2) 物品等の取扱いについては、怪我等のないよう細心の注意をすること。

(3) 危険物等は持ち込まないこと。

(4) 火気に細心の注意をすること。

(5) 使用終了後は使用者の責任において、施設を原状に回復するとともに清潔、整頓に努めること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

高原町林業野外活動施設管理規則

平成3年5月1日 規則第11号

(平成3年5月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成3年5月1日 規則第11号