○高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成元年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、本町に製造の事業、情報通信業、情報通信技術利用事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、学術・開発研究機関、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し固定資産税の課税免除を行うことにより、町内における企業立地の促進及び地域経済の振興に寄与することを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定による過疎地域の公示の日から令和6年3月31日までの間に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)若しくは旅館業の用に供する設備であって、取得価額の合計額が500万円(製造業又は旅館業にあっては、資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものは1,000万円、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものは2,000万円とする。)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設等した者(以下「特別償却設備設置者」という。)については、固定資産税の課税を免除するものとする。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第2条に規定する旧同意基本計画において定められた集積区域(以下「同意集積区域」という。)内において同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「企業立地促進法」という。)第14条第3項の規定による承認(企業立地促進法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画(以下「承認企業立地計画」という。)に従って企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に規定する対象施設(以下「指定集積事業対象施設」という。)を設置した者(企業立地促進法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種であって、同令第4条に規定するものに属する事業を行う者(以下「指定集積事業者」という。)に限る。)については、固定資産税の課税を免除するものとする。ただし、同意集積区域において企業立地促進法第5条第5項の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画の同意の日(当該同意の日が平成30年3月31日までに行われたものに限る。以下「産業集積基本計画の同意日」という。)から起算して5年(同意集積区域が同意集積区域でなくなったときは、産業集積基本計画の同意日から同意集積区域でなくなった日までの期間)内に承認企業立地計画に従って指定集積事業対象施設を設置した指定集積事業者に限る。

3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)に定められた促進区域(以下「促進区域」という。)内において、同法第18条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設(以下「牽引事業対象施設」という。)を設置した同法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認牽引事業者」という。)については、固定資産税の課税を免除するものとする。ただし、促進区域において、同意基本計画の同意の日(当該同意の日が令和3年3月31日までに行われたものに限る。以下「同意基本計画の同意日」という。)から起算して5年(促進区域が促進区域でなくなったときは、同意基本計画の同意日から促進区域でなくなった日までの期間)内に牽引事業対象施設を設置した承認牽引事業者に限る。

(課税免除額)

第3条 前条の規定により課税免除をすることとなる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1項の規定により課税免除をすることとなる額は、特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(2) 前条第2項の規定により課税免除をすることとなる額は、指定集積事業者が設置した指定集積事業対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(産業集積基本計画の同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(3) 前条第3項の規定により課税免除をすることとなる額は、承認牽引事業者が設置した牽引事業対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意基本計画の同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 前2条の規定により課税免除の措置を適用する期間は、特別償却設備又は対象設備若しくは指定集積事業対象施設若しくは牽引事業対象施設を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第5条 前3条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に対し課税免除に関する必要な事項を申請しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

第7条から第12条まで 削除

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和63年1月2日からこの条例の施行日前の間において、奨励措置の対象となる事由に該当する工場等については、この条例の施行後3月以内に第5条第2項の規定による申請のあった者に限り、第4条第1項第1号及び第2号並びに第4号に規定する奨励措置を行うことができるものとし、工場用地の取得、道路その他関連施設の整備、資金の斡旋又は労務の充足等について援助協力することについては、なお従前の例による。

3 工場設置奨励条例(昭和52年高原町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

4 旧条例第5条の規定により現に指定を受けている事業者については、この条例第5条の規定により指定を受けたものとみなす。

(平成元年9月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第21号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例の廃止)

2 宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例(平成11年高原町条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成19年1月1日までの間に、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例第4条に規定する奨励措置を行うことができる。この場合において、処分、手続その他の行為については、前項の規定により廃止されることとなる宮崎フリーウェイ工業団地立地促進条例(以下「廃止条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

4 平成19年1月2日からこの条例の施行日の前日までに、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、この条例の定めるところにより課税免除を行うことができる。

5 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高原町企業立地促進条例及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、平成29年12月22日から適用する。

(平成31年3月31日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例第2条第1項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

3 施行日から高原町過疎地域持続的発展計画(以下「町計画」という。)を定めた日までの間に特別償却設備を新増設等した者については、当該町計画の定めに基づいて特別償却設備の新増設等をしたものとみなして、この条例の規定するところによる固定資産税の課税免除をすることができる。

高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成元年3月11日 条例第4号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月11日 条例第4号
平成元年9月27日 条例第1号
平成11年4月1日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第3号
平成20年9月18日 条例第21号
平成21年3月30日 条例第9号
平成21年9月10日 条例第26号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年6月30日 条例第17号
平成25年4月1日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第16号
平成29年6月28日 条例第8号
平成29年9月15日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第7号
平成31年3月31日 条例第11号
令和2年12月17日 条例第30号
令和3年9月21日 条例第21号