○高原町皇子原公園の設置及び管理に関する条例
平成4年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、高原町皇子原公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高原町民の健全な余暇活動と健康増進を図るため、高原町皇子原公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 高原町皇子原公園 |
位置 | 高原町大字蒲牟田3番地82 |
(使用の許可)
第4条 公園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公園における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが公園の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は、施設等の利用の都度納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 高原町民の健全な余暇活動、健康増進を図るために必要な業務を行うこと。
(2) 公園の施設等を提供すること。
(3) 公園の使用の許可に関する業務
(4) 公園の施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により公園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町皇子原公園の設置及び管理に関する条例(平成4年高原町条例第15号)第4条第2項ただし書(中略)の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
施設管理費 | コテージ利用 | 1人につき | 660円 | |
コテージ(6人用) | 1棟1泊につき | 8,800円 | ||
コテージ(10人~15人用) | 1棟1泊につき | 16,500円 | ||
コテージ(20人~30人用) | 1棟1泊につき | 22,000円 | ||
バーベキュー棟 | 1卓1回につき | |||
・コテージ利用者が使用する場合 | 660円 | |||
・その他の者が使用する場合 | 1,100円 | |||
テニスコート | 1コート1時間につき | 660円 | ||
バーベキュー広場 | 1卓1回につき | 660円 | ||
交通公園 | 遊具 | 1人1回につき | 500円 | |
レストハウス | 和室 | 1室1時間につき | 660円 | |
会議室 | 1室1時間につき | 660円 | ||
空調 | 1回につき | 660円 | ||
神武の館 | 飲食提供施設 | 1箇月につき | 45,000円 | |
多目的室 | 1室1時間につき | 660円 | ||
空調 | 1回につき | 660円 | ||
多目的広場 | 広場 | 持ち込みテント1サイト1泊につき | 700円 | |
持ち込みタープ1張1回につき | 550円 | |||
広場全体1時間につき | 700円 | |||
ステージ | 1時間につき | 700円 | ||
屋外電源使用料 | 1口1回につき | 1,100円 | ||
各種貸出備品 | 備品1台につき | 1,000円 |
備考 使用料の額を計算する場合において1時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間とする。