○高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例

平成9年7月4日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 屋外活動を通じ高原町民の健全な余暇活動と健康増進を図るため、高原町御池キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 キャンプ村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高原町御池キャンプ村

位置 高原町大字蒲牟田長尾国有林83林班イ・ロ小班

(使用の許可)

第4条 キャンプ村の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用を必要とする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) キャンプ村における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) キャンプ村の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることがキャンプ村の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、施設等の利用の都度納めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 キャンプ村の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ村の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がキャンプ村の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高原町民の健全な余暇活動、健康増進を図るために必要な業務を行うこと。

(2) キャンプ村の施設等を提供すること。

(3) キャンプ村の使用の許可に関する業務

(4) キャンプ村の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者がキャンプ村の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第7条第1項の規定にかかわらず、キャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にキャンプ村の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったキャンプ村の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりキャンプ村の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第18条までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の(中略)高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成9年高原町条例第28号)第4条第2項ただし書(中略)の規定により、管理を委託している公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前にこの条例による改正後の規定により指定管理者を指定した公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年5月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

施設管理費

コテージ利用

小学生以上1人につき

660円

高床式バンガロー利用

3歳以上1人につき

220円

持込みテント利用

3歳以上1人につき

220円

日帰りキャンプ利用

3歳以上1人につき

110円

コテージ(6人~8人用)

1棟1泊につき

11,000円

コテージ(8人~10人用)

1棟1泊につき

14,300円

コテージ(10人~12人用)

1棟1泊につき

16,500円

コテージ(弱者対応トイレ付)

1棟1泊につき

15,400円

高床式バンガロー・トイレ無

1棟1泊につき

5,500円

高床式バンガロー・トイレ有

1棟1泊につき

6,600円

自然体験工作館

1時間につき

800円

キャンプ用品

持込みテント

1サイト1泊につき

1,650円

タープ:1張1回につき

550円

キャンプファイヤー

1組1回につき

大型

11,000円

中型

8,800円

小型

5,500円

持ち込む場合

3,300円

ミニファイヤー

1組1回につき

1,650円

各種貸出用品

用品1個につき

165円

用品1セットにつき

660円

屋外電源使用料

1口1回につき

1,100円

各種貸出備品

備品1台につき

1,000円

備考 使用料の額を計算する場合において1時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間とする。

高原町御池キャンプ村の設置及び管理に関する条例

平成9年7月4日 条例第28号

(令和5年5月1日施行)