○高原町土木・耕地事業分担金条例
昭和28年11月30日
条例第12号
第1条 この条例において土木・耕地事業とは、国庫及び県費補助を伴ない、又は町費支弁の道路・橋梁・農地用水路・溜池・井せきその他の共同施設の設置・維持及び修理のため本町において施行する事業をいう。
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより事業に対して特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。
第3条 分担金を徴収すべき事業件名・町費負担額及び関係ある者の範囲並びに受益の限度は、町議会の議決を経てこれを定める。
第4条 補助事業において一の事業に徴収する分担金の額は、その事業に対して交付される国庫及び県費補助金の残額をこえることはできない。
第5条 関係地区の代表者から工事人に対して資材・労力供給の申込みがあったときは工事人は、優先的にこれを調達しなければならない。ただし、その価格については当事者間の協議による。
2 前項の定めるところにより、当事者間の協議が調わないときは、その一方は町長に対してその調停を請求することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月30日条例第22号)
この条例は、昭和38年6月30日から施行する。