○高原町道路占用料条例施行規則

平成12年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議しようとする場合の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用地付近の見取図並びに占用地の平面図及び断面図

(2) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図。ただし、軽易なものについては町長は、その一部を省略させることができる。

(3) 前2号のほか町長が必要と認める書類

(施設の管理)

第3条 占用者は、道路に設置した物件の維持修繕に努め、道路管理上支障を来さないように注意しなければならない。

(着手等の確認)

第4条 町長は、規則第13条第1項に規定する届出書を受理したときは、必要に応じて占用工事の着手又は施行の状況を確認するものとする。

(完了の確認)

第5条 町長は、規則第13条第2項に規定する届出書を受理したときは、確認のため検査を行うものとする。この場合において、町長が適当と認めた場合には工事写真等により確認することができる。

(占用の廃止)

第6条 占用者は、占用期間中に自己の都合により占用を廃止した時は、速やかに道路占用廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用の承継)

第7条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく地位承継届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(警察署長との協議)

第8条 町長は、法第32条第5項の規定による協議をしようとするときは、当該道路を管轄する警察署長に、様式第3号により協議し、その回答を得るものとする。

(占用の許可書等の交付)

第9条 町長は、法第32条及び第35条の規定による占用の許可及び同意(以下「占用の許可等」という。)をする場合に、道路の構造の保全、交通の危険の防止等のため必要があるときは、様式第4号の許可(回答)書に必要な条件を付し、申請者又は協議者(以下「申請者等」という。)に交付するものとする。

(許可台帳)

第10条 町長は、占用の許可等を行うときは、様式第5号の許可台帳に、許可の控えをしておかなければならない。

(占用の継続申請)

第11条 町長は、占用期間が満了し、その占用内容に変更がないときは、様式第6号による占用の継続申請を受理することができる。

(権利の譲渡又は貸与の制限)

第12条 占用の許可に基づく占用者の権利は、町長の承認を受けなければ他人に譲渡し、又は貸与することはできない。

2 前項の承認を受けようとする者は、権利譲渡(貸与)承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(占用に伴う工事の実施)

第13条 占用者が占用に伴う工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときはあらかじめ道路占用工事着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 占用者は、工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届(様式第9号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(工事標識)

第14条 占用者が前条の工事を実施するときは、工事の期間中、道路占用工事許可済標識(様式第10号)を工事箇所の見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(占用の許可等の取消し)

第15条 町長は、法第71条の規定により占用の許可等を取り消したときは、様式第11号の通知書により当該占用の許可等を取り消された者に通知するものとする。

(原状回復)

第16条 町長は、規則第6条に規定する届出書を受理したときは、必要に応じて道路の原状回復の状況を確認するものとする。

(占用台帳の整備)

第17条 町長は、許可申請等を受理したときは、様式第12号の処理台帳を備えて処理の記録をしておかなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則第3条から第7条による改正前の高原町国民健康保険、保険給付に関する規則、高原町公有財産管理規則、高原町道路占用料条例施行規則、高原町総合保健福祉センター管理規則、国民健康保険税減免規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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高原町道路占用料条例施行規則

平成12年3月30日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)