○高原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第6号

(主旨)

第1条 この規則は、高原町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年10月1日高原町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。ただし、条例第5条第1項各号のいずれかの事由がある場合において町長が特に必要がないと認める者については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 入居者収入申告書(様式第2号)

(2) 収入証明書(様式第3号)

(3) 婚姻の予約者がある場合は、その予約を証する書類

(4) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居補欠通知)

第3条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、その旨を町営住宅入居補欠通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(入居決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(入居手続期間等)

第5条 条例第11条(条例第10条において準用する場合を含む)の町長が定める期間は前条に規定する通知を受けた日から起算して10日とする。

2 条例第11条の誓約書の様式は、誓約書(様式第6号)によるものとする。

(入居手続延期の承認)

第6条 条例第11条第2項の承認を得ようとする者は、町営住宅入居手続延期承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅入居手続延期承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(入居決定取消し通知)

第7条 町長は、条例第11条第3項の規定により入居の決定を取消したときは、その旨を町営住宅入居決定取消し通知書(様式第9号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居可能日通知)

第8条 条例第11条第4項の規定による通知は入居可能日通知書(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第12条の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅同居承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者が同項の承認に係る者を同居させたときは、町営住宅同居報告書(様式第13号)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第13条の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に誓約書(様式第6号)及び承継の理由となるべき事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から起算して30日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、入居者が退去した場合において町長が特に必要がないと認めるときは、承継の理由となるべき事実を証する書類を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅入居承継承認通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(家賃決定通知)

第11条 町長は、条例第14条第1項本文の規定による家賃の額について、町営住宅入居決定通知書(様式第5号)又は収入認定通知書(様式第16号)により入居決定者又は入居者に併せて通知するものとする。

2 町長は、条例第14条第1項ただし書の規定により一般町営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃としたときは、その旨を未申告者家賃決定通知書(様式第17号)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第18号)に次に掲げる書類のうち町長が指示するものを添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 市町村長が発行する所得証明書

(2) 扶養関係を証する書類

(3) その他収入に関し町長が必要と認める書類

2 条例第15条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、前項に規定する通知を受けた日から起算して30日以内に、意見申出書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

4 条例第15条第4項の規定による通知は、収入認定等更正通知書(様式第20号)により行うものとする。

(家賃の減免基準)

第13条 条例第16条の規定による家賃の減免は、次に掲げる事項を基準として行うものとする。

(1) 入居者及び同居者の所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。)の合計に町長が必要と認める所得を加えた額から同号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額(以下「基準収入」という。)が34,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。

(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要する費用として町長が認定した額を基準収入から控除した額(次項第1号において「控除後の基準収入」という。)が34,000円以下であり、かつ、入居者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納付することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。

(4) その他特別な事情があること。

2 家賃の減免額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する者 家賃の額に又はに掲げる基準収入(前項第2号に該当する者にあっては、控除後の基準収入)の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる減免率を乗じて得た額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

 17,000円以下の場合 2分の1

 17,000円を越え25,500円以下の場合 5分の2

 25,500円を越え34,000円以下の場合 10分の3

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 町長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、町長が事情を勘案して定める。

(家賃の徴収猶予基準)

第14条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合を基準として行うものとする。

(家賃の減免申請等)

第15条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免にあっては町営住宅家賃等減免申請書(様式第21号)、徴収の猶予にあっては町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第22号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、その旨を減免にあっては町営住宅家賃等減免決定通知書(様式第23号)、徴収の猶予にあっては町営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の減免申請等)

第16条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免にあっては町営住宅敷金減免申請書(様式第25号)、徴収の猶予にあっては町営住宅敷金徴収猶予申請書(様式第26号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、その旨を減免にあっては町営住宅敷金減免決定通知書(様式第27号)、徴収の猶予にあっては町営住宅敷金徴収猶予決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付通知)

第17条 町長は、条例第19条第3項の規定により敷金を還付するときは、その旨を敷金還付通知書(様式第29号)により町営住宅を明け渡した入居者に通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 条例第21条第1項及び条例第22条第1項第4号に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修理に要する費用は別表のとおりとする。

(不使用届)

第19条 条例第25条の届出は、町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに町営住宅不使用届(様式第30号)により行わなければならない。

(用途併用の承認)

第20条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅用途併用承認通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第21条 条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第33号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して模様替又は増築の承認をしたときは、その旨を町営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

第22条 削除

(収入超過者に対する措置)

第23条 条例第30条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第38号)により行うものとする。

2 条例第30条第3項の規定による意見の申出は、前項又は第6項に規定する通知を受けた日から起算して30日以内に、意見申出書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

3 町長は、前項に規定する意見の申出があった場合は当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、第1項又は第6項に規定する通知に係る認定を更正するとともに、その旨を収入認定等更正通知書(様式第20号)により入居者に通知するものとする。

4 町長は、条例第14条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の額について、収入認定通知書(様式第16号)により入居者に併せて通知するものとする。

5 条例第33条第1項の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第39号)により行うものとする。

6 条例第30条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第40号)により行うものとする。

7 条例第33条第4項の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第41号)を町長に提出して行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第24条 条例第37条の規定による入居者に対する収入状況の報告の請求は、収入申告請求書(様式第42号)により行うものとする。

(明渡届)

第25条 条例第42条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第43号)により行わなければならない。

(明渡請求)

第26条 条例第43条第1項(条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による請求は、町営住宅明渡請求書(様式第39号)により行うものとする。

(住宅監理員)

第27条 条例第56条第1項の住宅監理員は、当該課の長の職にある者をこれに任命する。この場合においては、別に辞令を用いず、当該職に命ぜられたときをもって住宅監理員に任命されたものとし、当該職を解かれたときをもって住宅監理員を解任されたものとする。

(身分証明書)

第28条 条例第57条第3項の身分を示す証票の様式は、身分証明書(様式第44号)によるものとする。

(住宅管理人)

第29条 住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちから30戸につき1人を基準として、町長が委嘱する。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(高原町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 高原町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年高原町規則第2号)は廃止する。

(平成19年10月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第27号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別表)

町営住宅維持修繕費用入居者負担基準

1 入居者が専用する部分に係る次に掲げる費用

(1) 電気のスイッチ、コンセント、グローブ、電球、ヒューズ、コート等の取替えに要する費用

(2) 給排水施設のカラン、パッキンの取替えに要する費用

(3) 浴室及び便所の手洗器の取替えに要する費用

(4) ガラスのはめ替え、障子、フスマの貼替えに要する費用

(5) 風呂の修理及びそれに附帯する煙突、陣傘の取替えに要する費用

(6) 壁及び天井の汚損による修繕及び塗装に要する費用

(7) きりしま団地に於ける車庫の維持修繕に要する費用

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高原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年4月1日 規則第6号
平成19年10月23日 規則第11号
平成24年6月20日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第16号
平成25年12月16日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年7月1日 規則第11号