○高原町同和対策に関する同和向公営住宅家賃の減免取扱要綱

昭和55年4月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、同和対策特別措置法(昭和44年法律第60号)の趣旨に基づき、同法第1条に規定する対象地域の同和対象者(以下「対象者」という。)のうち、同和向公営住宅に入居した者で経済的理由により住宅家賃の納入が困難な者に対し、高原町公営住宅設置及び管理に関する条例(昭和35年高原町条例第2号。以下「条例」という。)第12条第1項第4号の規定を適用し、当該対象者の生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(減免の申請)

第2条 前条による同和向公営住宅家賃の減免を受けようとする者は、別に町長が定める申請をしなければならない。

(減免の決定)

第3条 町長は前条の申請が第1条及び前条に定める要件を備えていることを確認したときは、減免の決定を行う。

(減免の範囲)

第4条 この要綱による同和向公営住宅家賃の減免は、家賃の3分の2の額とする。ただし、家賃が4,000円未満については適用しない。

(減免取消し)

第5条 町長は、条例及びこの要綱に基づき同和向公営住宅家賃の減免を受けようとする者が虚偽の申請をしたと認めるときは、減免を取り消すものとする。

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

2 高原町公営住宅の家賃減免に関する要綱(52.12.9)は廃止する。

高原町同和対策に関する同和向公営住宅家賃の減免取扱要綱

昭和55年4月9日 訓令第2号

(昭和55年4月9日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和55年4月9日 訓令第2号