○高原町都市計画審議会条例

昭和46年2月4日

条例第1号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき高原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人

(2) 町議会の議員 4人

(3) 町内に居住する者(前各号に掲げる者を除く。) 2人

2 前項第1号につき任命される委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高原町都市計画審議会条例

昭和46年2月4日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和46年2月4日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第7号
平成18年2月27日 条例第13号
平成23年6月24日 条例第12号
平成30年12月19日 条例第23号
令和2年3月9日 条例第1号