○高原町都市計画審議会運営規則
昭和46年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高原町都市計画審議会条例(昭和46年高原町条例第1号)第9条の規定により高原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の召集)
第2条 会長は、会議を召集しようとするときは、委員並びに当該議事に関係ある臨時委員に対し、会議の目的たる事項を示して開会3日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急に会議を召集しようとする場合はこの限りでない。
(欠席の届出)
第3条 事故のため、会議に出席できない委員及び臨時委員は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(委員及び臨時委員以外の出席)
第4条 会長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(特定事項の調査)
第5条 会長は、指名する委員又は臨時委員に特定の事項を調査させることができる。
(会議録)
第6条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
2 会議録は会長及び会長の指定した2人以上の委員が署名しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。