○高原町総合計画審議会条例

昭和46年6月25日

条例第18号

(設置)

第1条 高原町総合計画のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高原町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、高原町総合計画について町長の諮問に応じ調査審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は委員30名以内をもって組織する。

2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

3 委員は、公共的団体、行政機関の職員及び知識経験者のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干名を置き、本町の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は会長の命を受け会務を処理する。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、総合政策課に置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高原町総合計画審議会条例

昭和46年6月25日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和46年6月25日 条例第18号
昭和58年3月22日 条例第13号
平成13年12月27日 条例第22号
平成18年2月27日 条例第13号
平成30年12月19日 条例第23号