○高原町都市公園条例
昭和50年7月3日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の管理(第3条―第10条)
第3章 雑則(第11条)
第4章 罰則(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 高原町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
2 前項の都市公園(以下「都市公園」という。)の区域は別に高原町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ、車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者、又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(有料公園施設)
第9条 有料公園施設(公園施設で有料で使用させるものをいう。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合許可を受けた事項を変更しようとする時も同様とする。
3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
2 有料公園施設を利用する者は、別表第4に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条の3 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条の4 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により当該使用が不能になったとき、その他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条の5 別表第2に掲げる有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人又はその他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条の6 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健全な余暇活動、健康増進を図るために必要な業務
(2) 有料公園施設等を提供する業務
(3) 有料公園施設等の使用の許可に関する業務
(4) 有料公園施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が有料公園施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第4に定める額を基準として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第9条の8 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった有料公園施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件、若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全、又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
第4章 罰則
第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては10,000円以下の過料を科する。
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人、又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により、都市公園の施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第15号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第20号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 名称 | 位置 | 面積 | 備考 | |
番号 | 公園名 | ||||
児童公園 | 2,2,1 | 上町児童公園 | 大字広原字広原4952番の16 | 約0.2ha | ブランコ、すべり台、シーソー、鉄棒、便所、水呑み場外 |
運動公園 | 6,5,2 | 高原町総合運動公園 | 大字西麓字立山709番9外 | 約25.60ha | 多目的芝生広場、サッカー広場、ふれあい広場、ちびっこ広場、屋外トイレ、第1駐車場、第2駐車場、園路 |
別表第2(第9条関係)
都市公園名 | 有料公園施設 |
高原町総合運動公園 | サッカー広場 |
ふれあい広場 | |
ちびっこ広場 | |
多目的芝生広場 | |
運動用具倉庫 |
別表第3(第9条の2関係)
都市公園の占用許可による使用料
区分 | 単位 | 基準 | 占用料(単位:円) | ||
法第7条第1号に掲げる工作物 | 第1種電話柱 | 1本につき | 年額 | 560 | |
第2種電柱 | 年額 | 970 | |||
その他の柱類 | 年額 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 年額 | 6 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 年額 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき | 年額 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 340 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき | 年額 | 1,100 | ||
法第7条第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき | 年額 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 年額 | 34 | |||
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 年額 | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの | 年額 | 67 | |||
法第7条第6号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき | 日額 | 10 | ||
第3条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料 | 行商、募金その他これらに類する行為 |
| 日額 | 176 | |
業として行う写真の撮影 | 148 | ||||
業として行う映画の撮影 | 7,956 | ||||
興業 | 3,500 | ||||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 3,500 |
備考
1 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
2 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 前項の規定にかかわらず占用等の期間が1月に満たないときの使用料は、別表第3に定める額で算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
別表第4(第9条の2関係)
種類 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
高原町総合運動公園 | サッカー広場 | 児童生徒1時間につき | 670 |
一般1時間につき | 1,340 | ||
ふれあい広場 | 児童生徒1時間につき | 156 | |
一般1時間につき | 312 | ||
ちびっこ広場 | 児童生徒1時間につき | 156 | |
一般1時間につき | 312 | ||
多目的芝生広場(一般サッカー場1面相当) | 児童生徒1時間につき | 236 | |
一般1時間につき | 472 | ||
多目的芝生広場(少年サッカー場1面相当) | 児童生徒1時間につき | 156 | |
一般1時間につき | 312 | ||
運動用具倉庫 | 1区画につき年額 | 3,456 |
備考
1 「児童生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、特別支援学校(幼稚部に限る。)及び大学を除く。)に在学する者をいう。
2 幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)が使用する場合の使用料は、使用単位の「児童生徒」の欄に対応する金額の半額とする。
3 高原町民以外の者が使用する場合は、使用単位に対応するそれぞれの使用料の2倍に相当する額をもって使用料とする。
4 使用料の額を計算する場合において1時間に満たない端数があるときは、その端数は1時間とする。
5 使用料の額が年額で定められている使用施設に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。