○水道事業給水条例

昭和34年10月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第20条)

第3章 給水(第21条―第30条)

第4章 料金及び手数料(第31条―第44条)

第5章 取締(第45条―第50条)

第6章 貯水槽水道(第51条・第52条)

第7章 補則(第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高原町水道事業の給水についての料金・給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高原町水道事業の給水区域は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭・官公署・学校・病院・工場・事業場並びに次号乃至第6号に属しないその他のものに使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、旅館・料理飲食店・劇場・娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 「特殊営業用」とは、冷凍業・製氷業・ブロック製造業に使用するものをいう。

(5) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(6) 「工場用」とは、製造工場(加工業を含む。)鉄道又は自動車洗浄の用に供するもので、1箇月平均使用水量が100立方メートル以上と認められるものをいう。

(7) 「臨時用」とは、工事の施行・臨時の興業又は営業その他臨時に使用するものをいう。

(8) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)が1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯)、若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防の用に供するもの

(給水装置所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため町内に居住するもののうちから代理人を選任し、連署の上届け出なければならない。ただし、給水区域が町外の場合で当該給水区域内に居住する者は、この限りでない。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人に不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族・同居人・使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、軽易なもの又は町長が特別の事情があると認めたものは、これを減免することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第9条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に配水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の保証)

第12条 町の施行した給水装置で竣工後6箇月以内に町の責に帰すべき事由により故障を生じたときは、町の費用でこれを修繕する。

第13条 削除

(新設等の費用負担)

第14条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去にようする費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

2 前項に定める工事の費用のほか、配水管への接続負担金は次の区分による額に100分の110を乗じて得た金額とする。ただし、30mm以上の工事費については、接続負担金に実費を加算した金額とする。

区分

金額

13mm

50,000円

20mm

80,000円

25mm

100,000円

30mm

125,000円

40mm

170,000円

50mm

210,000円

75mm

310,000円

100mm

400,000円

(工事費の算出方法)

第15条 町が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 設計費

(6) 工事監督費

(7) 運搬費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前各項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。

(工事費の予納)

第16条 町において工事を施行するときは、設計により算定した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事又は特別用等で町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは還付又は追徴しないことができる。

(工事費分納の特例)

第17条 前条第1項本文の規定にかかわらず、新設工事に限り町長が必要があると認めたときは、5箇月以内において工事費を分納させることができる。

2 前項の分納の場合は、工事費にその1,000分の50以内の金額を加算して徴収する。

3 工事費の分納に関して必要な事項は、町長が定める。

(所有権の留保)

第18条 工事費が精算完納になるまでは、給水装置の所有権は、町に留保し、その保管は、工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第19条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更)

第20条 道路変更その他に伴なう配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても町が施行することができる。この場合の費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 給水は、非常災害・水道施設の損傷・公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水を制限・停止・断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第21条の2 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターによる給水量の計量)

第22条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が別に定める施設については、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町が定める。

第23条 町長が必要と認めるときは、1のメーターで2以上の専用又は供用給水装置の給水量を計量することができる。

(メーターの貸与)

第24条 メーターは、町が設置して給水装置の使用者又は所有者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失又は損傷した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第25条 給水装置の使用者・所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合はあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 演習のため私設消火栓を使用するとき。

第26条 給水装置の使用者・所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途・変更があったとき。

(3) 代理人又は総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇戸数に異動があったとき。

(6) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

2 前項第4号の場合は、現所有者は、前所有者と連署の上届け出なければならない。ただし、前所有者の連署が得られないときは、その理由を述べて町長の承認を受けなければならない。

(権利義務の承継)

第27条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する工事費・修繕費等の納付義務も、ともに承継したものとする。

(共用給水装置使用)

第28条 共用給水装置の使用者には、かぎを交付する。

2 使用者は、使用を中止又は廃止したときは、直ちにかぎを返納しなければならない。

3 かぎを亡失又は損傷したときは、再交付手数料を納付して再交付を請求しなければならない。

4 前3項の処理は、すべて総代人を通じて行うものとする。

(私設消火栓の使用)

第29条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習のため使用するときは、町の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第29条の2 水道使用者又は所有者は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするとき、その修繕に要する費用は、水道使用者及び所有者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第30条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第31条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第32条 料金は次の区分による合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(1) 水道給水料金

料金

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

給水料金

一般用

8立方メートルまで

900円

140円

臨時用

 

900円

240円

ただし、一般用のうち1箇月の使用水量が、4立方メートル以下(月の途中において開栓又は閉栓した場合を除く。)で、家事に使用したものは500円とする。

(2) メーター使用料

口径

使用料(1箇月につき)

口径

使用料(1箇月につき)

13ミリメートル

50円

40ミリメートル

200円

20ミリメートル

100円

50ミリメートル

720円

25ミリメートル

100円

75ミリメートル

1,020円

30ミリメートル

150円

100ミリメートル

2,800円

(料金の算定)

第33条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

(給水量の認定)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水量を認定し又はその用途の適用を定める。

(1) メーター又は給水装置の故障のため給水量が不明のとき。

(2) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 第22条第1項ただし書の規定によるとき。

(4) その他給水量が不明のとき。

(共用給水装置等の給水量の認定)

第35条 共用給水装置及び第23条の規定による給水装置の給水量は、各戸均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各戸の給水量を認定することができる。

(特別の場合における料金算定)

第36条 月の途中において使用を開始し、中止し、若しくは廃止し又は給水を停止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水料金は、給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の半額とし2分の1をこえるときは、1箇月分とみなして算定する。

(2) メーター使用料は、使用日数が15日以下のときは、規定使用料の半額とし、15日をこえるときは、1箇月とみなして算定する。

2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい料率による。

第37条 給水を制限又は停止することがあっても料金は減免しない。ただし、停水処分を除き、停止が連続5日以上に及び使用者から減免の請求があったとき、又は町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(料金の前納)

第38条 臨時用その他で町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金概算額を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止又は廃止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止又は廃止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(料金の予納)

第39条 給水装置の使用を開始するものは、1箇月分の当該基本給水料金及びメーター使用料の合算額相当額を予納しなければならない。ただし、特別用又は町長において特に認めるものは、この限りでない。

2 前項の予納金は、使用中止又は廃止のとき還付する。ただし、料金の未納があるときは、これを充当する。

3 給水装置の用途変更により、第1項の予納金の額に過不足を生じたときは、これを還付又は追徴する。

(用途その他の認定)

第40条 用途その他料金算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第41条 料金は、納額告知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第42条 手数料は、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、督促手数料は、料金徴収の際これを徴収する。

(1) 給水工事審査手数料 1件につき 給水工事費に100分の5を乗じて得た金額とする。

この場合において100円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(2) メーター設置許可手数料(給水装置の新設並びに高原町公営住宅は除く。) 1件につき 500円

(3) 督促状を発付したとき 督促手数料 1件につき 100円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金・手数料等の減免)

第43条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金・手数料その他の費用を減免することができる。

(料金等の納付団体に対する報償)

第44条 町長は、料金又は分納による工事費をとりまとめて納付する団体に対して予算の範囲内で報償金を交付することができる。

2 前項の報償金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。

第5章 取締り

(検査等及び費用負担)

第45条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、その給水装置の使用者又は所有者の負担とする。

(停水処分・過料及び損害賠償)

第46条 次の各号のいずれかに該当するときは、2,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をしたとき。

(2) 正当な理由がなく係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。(第50条に該当する場合を除く。)

(4) 消防のためのほか、町長に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 用途その他料金算定基準となる要件について虚偽の届出をしたとき。

(6) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第46条の2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第15条の工事費、第29条の2第2項の修繕費、第32条の料金、又は第42条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第33条の使用水量の計量、又は第45条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(料金等を免れた者に対する過料)

第48条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(給水の中止又は給水管の切断)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要と認めたときは、使用者又は所有者の届出をまたず給水を中止し、又は給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(罰則)

第50条 この条例に違反して、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第51条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第52条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(規則への委任)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

2 高原町水道使用条例(昭和31年高原町条例第9号)は、廃止する。

(昭和35年6月28日条例第9号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年7月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月分から適用する。

(昭和42年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 改正後の水道事業給水条例の規定は、昭和43年10月分から適用する。

(昭和46年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月分から適用する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、昭和57年3月31日までに行われた工事の申込みに係る接続負担金については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の水道事業給水条例の規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の確定するものについては、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第22号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第11条の規定による改正後の水道事業給水条例第32条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間で計量する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

上水道事業

給水区域

大字名

字名

西麓

山神後 水分 藤頭 広原 一里山 上水天原 下水天原 立山 上大迫 蒲牟田原 鎮守ノ下 上馬場 下馬場 西城戸 城ノ下 前ノ原 二本松 馬登 中ノ出口 大迫 原ノ出口 代五郎 畑間 横折 村中 遠目塚 城ノ向 池ノ原 木場谷 鹿児山 天付 湯ノ崎 屋敷野 梅ケ谷 坂ノ上 梅ケ久保 目ノ崎 瀬口の一部 田ノ尻の一部

広原

藤兵ヱ山 渡ノ上 山神原 中入 下中入 広原 中対 中対前 高塚 前温谷 荒迫 温谷迫 上大迫 上温谷 温谷 下温谷 藤丸 後谷 楠牟礼 九反平 前大迫 前原 岩ノ元 安丸 安丸前 安丸後迫 柳野 鳩取山 南川内 代府崎 八久保 仮屋水流 鈴ノ元 下牟田原 東 木場田 下鷹巣谷 刈目 千谷 上仮屋田 入佐 切通の一部 樽野の一部 木場野の一部 大鹿倉の一部 山ノ田の一部 宮ノ前 井手ノ上 池ノ原 相ノ久保 下鷹巣原の一部 上鷹巣原 鷹巣谷の一部 入佐原 前入佐 入佐前 福原の一部 栄得塚 仮屋田の一部 下福原の一部 下割付の一部 旭台 竹屋敷 常盤台 南鞍懸 瀬田尾 亀野 佐土 尾野 大谷 西大谷 春ノ谷 前田の一部 池ノ尾の一部 遠目塚 諏訪屋敷 中刈目 下刈目 中尾 鷹巣中尾 立脇 今房の一部 今房尻の一部 大迫の一部

蒲牟田

下村 花堂 高松 山下 堀切 黒鳥川内 広原 中尾 落敷 井手ケ平 内ノ迫 上ノ迫 中村 鳥集 中棚 柳ノ元 洗出 鳥井原 池渕 松原 城ノ元 梅木 下狭野 豆付 上馬場 町ノ尻 内堀 二ノ谷 岡下 堀込 小手原 藍ノ元 木場前 小塚下 中平 宇都後 狭野渡の一部 山神原の一部 大久保の一部 狭野の一部 字津木の一部 水分 九反母 赤池の一部 後原の一部 向祓川 持合 木場尻 宇都 栗迫間 下ノ平 山神平 宇都前 湯ノ平 長池 相ノ迫 前野 祓川の一部 越平の一部 下持合の一部 南郷の一部 湯ノ元の一部 長迫の一部 川原口の一部

後川内

鹿児山 唐崎 中平 崎原 中野 広木 立切 春田 日守の一部 山宮の一部 正入木の一部 星牟礼の一部 岩穴の一部 轟の一部 永迫の一部 越の一部 小久保の一部 春君の一部 川平の一部 川除 脇藤 宮ノ谷 向原 入木 西ノ原 中別府 奥ノ下 二反野の一部 石ケ野渡の一部 川路山の一部 石ケ野の一部 鳥原の一部 大迫の一部 中切の一部 後ノ原の一部 宮ノ原の一部 倉園の一部 中須の一部 板橋の一部 温水の一部 長木の一部 西田の一部 楠木塚の一部 土地の一部 前畑 大久保の一部 宮ノ下の一部 東平の一部 吉牟田の一部 東原 東迫の一部 土橋の一部 八重

都城市高崎町前田

大平原の一部

小林市細野

山中前の一部

水道事業給水条例

昭和34年10月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/ 水道事業
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第13号
昭和35年6月28日 条例第9号
昭和35年7月29日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第16号
昭和36年9月10日 条例第21号
昭和38年12月28日 条例第18号
昭和40年3月16日 条例第8号
昭和40年5月13日 条例第16号
昭和42年3月15日 条例第6号
昭和42年12月28日 条例第12号
昭和43年9月24日 条例第14号
昭和46年12月23日 条例第26号
昭和49年3月12日 条例第29号
昭和49年6月28日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和57年3月26日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第9号
平成8年6月25日 条例第17号
平成8年12月27日 条例第29号
平成9年4月1日 条例第21号
平成10年4月1日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第11号
平成12年12月18日 条例第32号
平成14年12月24日 条例第27号
平成15年6月23日 条例第14号
平成16年6月18日 条例第17号
平成20年9月18日 条例第22号
平成22年3月26日 条例第9号
平成23年3月25日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第4号
平成29年12月19日 条例第21号
令和元年9月11日 条例第14号