○病院事業の設置等に関する条例
昭和42年12月28日
条例第13号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 前項に規定する病院事業の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 国民健康保険高原病院
位置 高原町大字西麓871番地
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 耳鼻咽喉科
(5) 整形外科
(6) リハビリテーション科
(7) 総合診療科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 56床
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法にあっては、その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第5条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の事業に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 高原町立病院条例(昭和25年高原町条例第26号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
町立高原病院条例
第1条中「高原町立病院」を「町立高原病院」に改める。
第5条を次のとおり改める。
第5条 削除
附則(昭和51年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高原町立病院使用料、手数料条例の一部改正)
2 高原町立病院使用料、手数料条例(昭和37年高原町条例第6号)の条例の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国民健康保険高原病院使用料、手数料条例
(条例の廃止)
3 町立高原病院条例(昭和25年高原町条例第26号)は廃止する。
附則(平成3年3月30日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。