○国民健康保険高原病院使用料、手数料条例
昭和37年6月13日
条例第6号
第1条 病院の使用料及び手数料については、次条に定める額とする。
2 前項において定めのないものについては、次に掲げる額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により、厚生労働大臣が定めた算定方法によって算定した額
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により、厚生労働大臣が定めた算定方法によって算定した額
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める額
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養に要する費用の額の算定については、1点当たり11円50銭とする。
3 前2項に定めるもののほか、特定の契約又は協定に係る療養に要する費用の額の算定については、その定める額とする。
第2条 病院は、次の表に係る個人の願出に対して使用料、手数料を徴収する。ただし、法律命令により取り扱うものは、この限りでない。
使用料、手数料の種別 | 金額 | |
普通診断書 | 1件につき1,320円 | |
健康診断書 | 1件につき1,320円 | |
死亡診断書 | 1件につき2,200円 | |
死体検案書(死体検案料を含む) | 1件につき3,300円 | |
司法関係診断書 | 簡単なもの | 1件につき3,300円 |
複雑なもの | 1件につき5,500円 | |
身体障害診断書 | 簡単なもの | 1件につき3,300円 |
複雑なもの | 1件につき5,500円 | |
恩給診断書 | 1件につき2,200円 | |
就職診断書 | 1件につき1,320円 | |
生命保険関係死亡診断書 | 1件につき4,400円 | |
生命保険関係証明書 | 1件につき3,300円 | |
各種年金関係診断書 | 1件につき3,300円 | |
自動車損害賠償責任保険関係診断書 | 1件につき3,300円 | |
自動車損害賠償責任保険関係明細書 | 1件につき3,300円 | |
諸証明手数料 | 簡単なもの | 1件につき660円 |
複雑なもの | 1件につき1,100円 | |
生命保険等に係る面談料 | 1件につき5,500円 | |
介護保険法に基づく主治医等意見書料 | 在宅・新規 | 1件につき5,500円 |
施設・新規 | 1件につき4,400円 | |
在宅・継続 | 1件につき4,400円 | |
施設・継続 | 1件につき3,300円 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく医師意見書料 | 在宅・新規 | 1件につき5,500円 |
施設・新規 | 1件につき4,400円 | |
在宅・継続 | 1件につき4,400円 | |
施設・継続 | 1件につき3,300円 | |
特別室使用料 | 特別室A | 1日につき3,300円 |
特別室B | 1日につき2,200円 | |
特別室C | 1日につき1,650円 |
第3条 入院患者に対し、特に経費を要した場合は、第1条の規定にかかわらず実費を徴収することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高原町立病院使用料手数料条例(昭和25年高原町条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和37年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第19号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第27号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(高原町手数料条例の一部改正)
2 高原町手数料条例(昭和58年高原町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)中「
36 その他の諸証明 | 1件につき 300円 |
」を「
36 居宅介護サービス計画書作成手数料 | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額 |
37 その他の諸証明 | 1件につき 300円 |
」に改める。
附則(平成18年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成19年規則第1号で平成19年3月1日から施行)
附則(平成20年3月31日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第28号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用等に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。