○災害派遣手当支給条例

昭和39年3月14日

条例第17号

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)又は他の法律により、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、災害派遣手当を支給する。

第2条 災害派遣手当の額は、別表に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

2,430円

4,000円

30日をこえ60日以内の期間

2,430

3,550

60日をこえる期間

2,430

3,110

1 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、他の法令における用例と同じく旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条のホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいう。

2 滞在日数は、派遣職員が町の地域内に到着の日から出発の日の前日までの期間とする。

災害派遣手当支給条例

昭和39年3月14日 条例第17号

(昭和51年12月27日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第17号
昭和51年12月27日 条例第30号