○消防団員服務規律及び懲戒条例

昭和23年12月12日

条例第36号

第1条 消防団員(以下「団員」という。)は、召集によって出動し服務するものとする。召集の命を受けない場合でも水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、かねて指定した要領に従い直ちに出動し服務しなければならない。

第2条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具につき点検を受けなければならない。

第3条 団員で10日以上居住地を離れる場合は、消防団長(以下「団長」という。)にあっては副団長に、その他にあっては団長に届け出なければならない。

第4条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め一朝事ある場合は、身を挺して難につく心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

(3) 上下同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重じ信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関し、私に金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求するなどの事があってはならない。

(5) 職務上知得したこと又は他より聞知したことで機密な事項を漏らさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛義に関しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(8) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え事に当り不都合のないようにしなければならない。

(9) 貸与品・給与品等は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与しないこと。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほか、これを使用しないこと。

(11) 服務中に功を争い又は持場を離れるようなことがあってはならない。

(12) 上司の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件をき損しないこと。

第5条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたり功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

第6条 団員で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、町長は、(団長と協議の上)懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず団員たる体面を損する行為があったとき。

第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 譴責

2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行う。

3 団員中に懲戒に該当すると認める者があるときは、団長は、町長に通知しなければならない。

第8条 懲戒に該当するもので情状を酌量すべき点ある者に対しては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。

2 前項の規定により懲戒を猶予せられた者で改悛の情がないときは、猶予を取消しその懲戒を行う。

3 猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒は、これを行わない。

この条例は、昭和23年12月1日からこれを施行する。

消防団員服務規律及び懲戒条例

昭和23年12月12日 条例第36号

(昭和23年12月12日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和23年12月12日 条例第36号