○高原町水防協議会条例

昭和60年9月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第26条の規定により、設置された高原町水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及びその代理者)

第2条 会長は協議会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。

(任期)

第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。

(招集)

第4条 会長は、会議を招集しその議長となる。

(定足数及び表決)

第5条 協議会は、委員の3分の1以上出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決するものとし可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き会長が命じ又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け処務に従事する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮り町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高原町水防協議会条例

昭和60年9月13日 条例第16号

(昭和60年9月13日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和60年9月13日 条例第16号